○政治倫理の確立のための下関市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための下関市長の資産等の公開に関する条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、下関市長(以下「市長」という。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等の範囲)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

(資産等報告書等)

第3条 条例第2条第1項及び第2項の規定により資産等報告書及び資産等補充報告書に記載する事項のうち、条例第2条第1項第5号及び第6号に規定する種類については、次に掲げる資産等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第2条第1項第5号の有価証券 国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他

(2) 条例第2条第1項第6号の自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他

(3) 条例第2条第1項第6号の船舶 汽船、帆船及びその他

(4) 条例第2条第1項第6号の航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他

(5) 条例第2条第1項第6号の美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他

第4条 条例第2条第1項に規定する資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項に規定する資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

(規則で定める所得の金額)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

(所得等報告書)

第6条 条例第3条に規定する所得等報告書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の規定による所得等報告書の作成に係る同条各号に規定する金額及び課税価格の記載については、納税申告書の写しを添付することによって代えることができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を所得等報告書に記載しなければならない。

(関連会社等報告書)

第7条 条例第4条に規定する関連会社等報告書は、様式第4号によるものとする。

(報告書の訂正)

第8条 条例第2条第1項に規定する資産等報告書、同条第2項に規定する資産等補充報告書、条例第3条に規定する所得等報告書及び条例第4条に規定する関連会社等報告書(以下「報告書」という。)を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成し、当該報告書の訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、その訂正した部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第9条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、市長が指定する時間に行うものとする。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。

(期限の特例)

第10条 報告書の作成の期限が下関市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 前条第1項の規定による報告書の閲覧の開始日が前項に規定する休日に当たるときは、その日の翌日をもって当該開始日とみなす。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか市長の資産等の公開に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月30日規則第81号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「・郵便貯金」及び「

郵便貯金の総額                                       円

(注) 普通郵便貯金を除く。」を削る部分に限る。)及び様式第2号の改正規定(「・郵便貯金」及び「

郵便貯金の総額                                       円

(注) 普通郵便貯金を除く。」を削る部分に限る。)は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

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政治倫理の確立のための下関市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第17号

(平成23年12月22日施行)