○下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年2月13日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、下関市の公の施設の管理を行わせるもの(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長は、法人その他の団体(以下「団体」という。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、当該公の施設の指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申込資格
(3) 申込受付期間
(4) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(5) 利用料金に関する事項
(6) 選定の基準
(7) 指定の期間
(8) その他市長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申込み)
第3条 前条の規定による公募に応募しようとする団体(以下「応募団体」という。)は、申込書に次に掲げる書類を添えて、申込受付期間内に市長に提出しなければならない。
(1) 申込資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う公の施設(以下「指定管理施設」という。)に係る事業計画書
(3) 指定管理施設の管理に係る収支計画書
(4) 応募団体の経営状況を説明する書面
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 指定管理施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 指定管理施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 指定管理施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他市長が必要と認める基準
2 市長は、前項の規定により指定管理候補者を選定した後、法第244条の2第6項の規定による議会の議決(以下「指定の議決」という。)を経る前に、当該指定管理候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当又は不可能と認められる事由が生じたときは、当該選定を取り消し、他の応募団体の中から指定管理候補者を選定することができる。
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理候補者の選定について、市長の諮問に応じて審議するため、指定管理施設又は類似する複数の指定管理施設ごとに下関市指定管理候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
3 一の選定委員会の委員の定数は、15人以内とする。
4 選定委員会の委員の任期並びに選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 指定管理施設の設置目的、規模、機能、利用状況、管理運営の状況等により公募に適さないと認めるとき。
(2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業の対象として、同条第5項に規定する選定事業者に公の施設の管理を行わせようとするとき。
(3) 第3条の規定による申込書等の提出が、その申込受付期間内になされなかったとき。
(4) 第4条第2項の規定により選定を取り消した場合又は第12条第1項第1号に規定する事由により指定を取り消した場合で、改めて公募を行う時間的余裕がないとき。
(5) その他緊急に指定管理者を指定する必要があるとき。
2 市長は、前項の規定による指定の際に、指定管理施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項
(9) その他市長が必要と認める事項
(区分経理)
第10条 指定管理者は、指定管理施設の管理業務に係る経理とその他の業務に係る経理を明確に区分しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第11条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めてその管理業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
(1) 指定管理者の指定期間の初日までに第9条第1項の協定を締結することができないとき。
(3) 災害その他指定管理者の責めに帰すことができない事由により管理業務を継続することができないとき。
(4) その他市長が管理業務を継続することが適当でないと認めるとき。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たとき、又は指定管理者がその指定期間が満了した後引き続き同一の指定管理施設の指定管理者に指定されたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第15条 指定管理者は、毎年度末日の翌日から起算して60日以内に、指定管理施設に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して60日以内に当該取り消された日までの間に係る当該年度の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及び理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月29日条例第345号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第368号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年9月29日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。