○下関市飲用水供給施設の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第27号
(設置)
第1条 市民の生活に必要な飲用水を供給するため、次のとおり飲用水供給施設(以下「給水施設」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
下関市吉母飲用水供給施設 | 下関市大字吉母字御崎及び奥御崎 |
(給水装置)
第2条 この条例において「給水装置」とは、市が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 給水管及び水道メータ(以下「メータ」という。)の口径は、13ミリメートルとする。
(給水装置の新設等の工事申請)
第3条 給水装置の新設、改造又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長に工事申請を行い、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第4条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をしようとする者の負担とする。
(納付金)
第5条 給水装置を新設しようとする者は、納付金を納付しなければならない。
2 納付金の額は、55,000円とする。
3 納付金は、第3条の工事申請の際納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
4 既納の納付金は、還付しない。
(工事の設計及び施工)
第6条 給水装置の新設等の設計及び工事は、市長が指定する者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行うものとする。
2 前項の場合において指定給水装置工事事業者は、市長の設計審査及び工事しゅん工検査を受けなければならない。
(給水の原則)
第7条 市長は、渇水、災害その他やむを得ないと認める場合又はこの条例の規定による場合を除き、飲用水の供給(以下「給水」という。)を制限し、又は停止してはならない。
2 市長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その区域及び期間を定め、あらかじめ次条の規定による給水の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に周知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限又は停止により、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(給水の申請)
第8条 給水を受けようとする者は、あらかじめ市長に給水の申請を行い、その承認を受けなければならない。
(メータの設置等)
第9条 市長は、給水装置に市のメータを設置して、使用者又は当該給水装置の所有者(以下「使用者等」という。)に保管させるものとする。
2 使用者等は、善良な管理者の注意をもってメータを管理しなければならない。
3 使用者等が前項の管理義務を怠ったためメータを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
4 メータの位置が検針又は管理上支障を生じたときは、使用者等は、市長の定める位置にメータを移動しなければならない。この場合の費用は、使用者等の負担とする。
(給水料金)
第10条 使用者は、使用水量に応じ、給水料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。
2 料金の額は、次に定める基本料金と従量料金の合計額とする。
(1) 基本料金 1月につき1,143円
(2) 従量料金 次の規定により算出した額の合計額
ア 1月の使用水量の10立方メートルまでの部分 1立方メートルにつき10円
イ 1月の使用水量の10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分 1立方メートルにつき186円
ウ 1月の使用水量の30立方メートルを超える部分 1立方メートルにつき286円
(使用水量)
第11条 市長は、2月ごとに定めた日にメータの検針を行い、使用水量を計量する。ただし、やむを得ないときは、随時検針を行うことができる。
(1) メータに異常があったと認められるとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
2 給水を新たに開始し、又は給水を廃止した場合において、1月未満の期間は、これを1月とみなして料金を算定する。
(料金の徴収方法)
第13条 料金は、納入通知書により、2月分をまとめて徴収する。ただし、必要があると認めたときは、随時徴収することができる。
(工事申請手数料)
第14条 第3条に規定する工事申請を行う者は、次に掲げる額の工事申請手数料を当該申請の際に納付しなければならない。
(1) 新設のとき 1件につき2,000円
(2) 改造又は撤去のとき 1件につき1,000円
2 既納の手数料は、還付しない。
(料金等の減免)
第15条 市長は、公益上特別の必要があると認めたときは、この条例により納付しなければならない納付金、料金、手数料その他の費用を減額又は免除することができる。
(廃止及び変更の届出)
第16条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。
(1) 給水を受ける必要がなくなったとき。
(2) 使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(給水装置の管理等)
第17条 使用者等は、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害の責任は、使用者等が負うものとする。
3 使用者等は、飲用水を汚染するおそれのある器物又は施設と給水装置を連絡してはならない。
4 給水装置の修繕は指定給水装置工事事業者が行い、その費用は使用者等が負担するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを市で負担することができる。
(給水装置の検査等)
第18条 市長は、使用者等から給水装置又は水質について検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を通知するものとする。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費を徴収することができる。
3 市長は、給水施設の管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に適切な措置をとるよう指示することができる。
(給水の停止)
第19条 市長は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) この条例の規定に基づいて納付すべき料金その他の費用を滞納したとき。
(2) 正当な理由なく第11条第1項の検針を拒み、又は妨げたとき。
(3) 正当な理由なく前条第3項の検査を拒み、若しくは妨げ、又は指示に従わないとき。
(4) 前3号のほか、この条例の規定に違反したとき。
(1) 使用者が、第17条第3項の規定に違反し、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(2) 給水装置が使用されておらず、給水装置の所有者が60日以上所在不明のとき。
(3) 給水装置が使用されておらず、将来使用される見込みがないと認められるとき。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第22条 市長は、次の各号の一に該当する者に、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第3条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市飲用水供給施設の設置等に関する条例(昭和62年下関市条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年9月27日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の下関市飲用水供給施設の設置等に関する条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に行われる検針により算定される給水料金の額は、施行日前の期間に係る料金及び施行日以後の期間に係る料金を日数に応じて算出し、それらの額を合計した額とする。
附則(平成25年12月25日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市飲用水供給施設の設置等に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している飲用水に係る料金については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号により算定した額とする。
(1) 施行日以後の最初の検針日(第11条第1項の規定により検針を行う日をいう。以下同じ。)が平成26年4月30日までのとき この条例による改正前の規定により算定した額
(2) 施行日以後の最初の検針日が平成26年4月30日後である場合で、前回検針日(その直前の検針日をいう。以下同じ。)から施行日以後の最初の検針日までの期間の月数が前回検針日から平成26年4月30日までの期間の月数を超えないとき この条例による改正前の規定により算定した額
(3) 施行日以後の最初の検針日が平成26年4月30日後である場合で、前回検針日から施行日以後の最初の検針日までの期間の月数が前回検針日から平成26年4月30日までの期間の月数を超えるとき この条例による改正前の規定により算定した料金の額に前回検針日から平成26年4月30日までの期間の月数を前回検針日から施行日以後の最初の検針日までの期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額に、この条例による改正後の規定により算定した料金の額に1から当該割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額を加えた額
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、1月として計算するものとする。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(下関市飲用水供給施設の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の下関市飲用水供給施設の設置等に関する条例(以下この項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している飲用水に係る料金については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 施行日以後の最初の検針日(下関市飲用水供給施設の設置等に関する条例第11条第1項の規定により検針を行う日をいう。次号及び第3号において同じ。)が平成31年10月31日までのとき 第1条の規定による改正前の下関市飲用水供給施設の設置等に関する条例(次号及び第3号において「旧条例」という。)の規定により算定した額
(2) 施行日以後の最初の検針日が平成31年10月31日後である場合で、前回検針日(その直前の検針日をいう。以下この号及び次号において同じ。)から施行日以後の最初の検針日までの期間の月数が前回検針日から平成31年10月31日までの期間の月数を超えないとき 旧条例の規定により算定した額
(3) 施行日以後の最初の検針日が平成31年10月31日後である場合で、前回検針日から施行日以後の最初の検針日までの期間の月数が前回検針日から平成31年10月31日までの期間の月数を超えるとき 旧条例の規定により算定した料金の額に前回検針日から平成31年10月31日までの期間の月数を前回検針日から施行日以後の最初の検針日までの期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額に、新条例の規定により算定した料金の額に1から当該割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額を加えた額
(月数の計算方法)
11 第2項、第3項、第9項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。