○定住促進のための奨励金に係る経過措置に関する条例

平成17年2月13日

条例第30号

平成17年2月13日前に、豊浦町定住促進条例(平成13年豊浦町条例第8号)の規定により奨励措置の適用を受けた者の取扱いについては、当該奨励措置が行われる間、なお同条例の例によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

定住促進のための奨励金に係る経過措置に関する条例

平成17年2月13日 条例第30号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第5編 務/第10章 その他
沿革情報
平成17年2月13日 条例第30号