○定住促進のための奨励金に係る経過措置に関する規則
平成17年2月13日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町定住促進条例施行規則(平成13年豊浦町規則第7号。以下「合併前の規則」という。)の規定により奨励措置の適用を受けた者に係る経過措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用を受けた者の取扱い)
第2条 合併前の規則の規定により奨励措置の適用を受けた者の取扱いについては、当該奨励措置が行われる間、合併前の規則の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年2月13日 規則第19号
(平成17年2月13日施行)