○下関市生活バス事業の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第31号
(設置)
第1条 市民の交通手段の確保を図り、公共の福祉を増進し、市民生活の活性化を促進することを目的として、次のとおり生活バス事業を設置する。
名称 | 位置 |
下関市生活バス事業 | 下関市菊川町大字下岡枝1480番地1、下関市豊田町大字殿敷1918番地1及び下関市豊北町大字滝部3140番地1 |
(1) 生活バス事業 市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて行う同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送をいう。
(2) 生活バス 生活バス事業により運行する乗合バスをいう。
(3) 定時定路線バス 生活バスのうち運行する路線及び停留所を定めて定期的に運行するものをいう。
(4) 予約バス 生活バスのうち定時定路線バス以外で予約により運行するものをいう。
(5) 運行区域 停留所以外の場所を予約バスに乗車する者が乗降する場所として市長が登録することができる土地の範囲をいう。
(6) 貨物運送 市長が指定する運行系統において、生活バスに乗車する者(以下「乗車者」という。)の手荷物以外の荷物(以下「貨物」という。)を運送することをいう。
(管理等)
第3条 生活バス事業は、市長が管理する。
2 市長は、必要があると認めるときは、生活バスの運行に係る業務を委託することができる。
(運行系統等)
第4条 生活バスの運行系統、運行区間、運行便数、停留所等は、別表第1のとおりとする。
2 生活バスの運行日は、1月4日から12月28日までの日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、生活バスを臨時に運行することができる。
(運行中止)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、生活バスの運行を中止することができる。
2 市長が別に定める運行管理の責任者は、生活バスの運行上危険があると認めるときは、運行を中止することができる。
(使用手続等)
第6条 予約バスを使用しようとする者は、その使用ごとに、あらかじめ市長に申し込まなければならない。
2 予約バスに停留所以外の場所から乗降しようとする者は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。
3 貨物運送を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(乗車等の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、生活バスの乗車若しくは使用を拒み、又は降車を命ずることができる。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(入院を必要とする者に限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
(2) 法令の規定に違反する危険物、過大物品等を携帯し、又は運送しようとしている者
(3) 付添人を伴わない重病者
(4) 泥酔した者その他公の秩序を乱すおそれがある者
(5) 法令の規定による運転士の制止又は指示に従わない者
(使用料)
第8条 乗車者又は貨物運送を使用する者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、回数券及び定期券を発行することができる。この場合において、使用料は、回数券又は定期券の発行のときに徴収する。
3 前項の回数券及び定期券について必要な事項は、規則で定める。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により運行を途中で変更し、又は中止したときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別な理由があると認めるときは、第8条の使用料を減免することができる。
(割増使用料)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、使用料のほかに、使用料と同額の割増使用料を納付しなければならない。
(1) 不正の手段により使用料を免れ、又は免れようとした者
(2) 所定の使用料を納めないで乗車し、又は使用した者
(損害賠償義務)
第12条 自己の責任に帰すべき事由により、生活バス又は生活バス事業の施設を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところにより速やかに原状に復すとともに、それを原因として生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 平成20年6月1日から平成21年3月31日まで 400円
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 500円
附則(平成18年12月22日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 下関市へき地患者輸送事業施設の設置等に関する条例(平成17年条例第191号)の規定により発行された利用券及び回数券は、下関市生活バス事業の設置等に関する条例の規定に基づき発行された回数券とみなす。
附則(平成22年12月20日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定は、平成30年5月7日から施行する。
(回数券及び定期券に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市生活バス事業の設置等に関する条例(以下「条例」という。)第8条第2項の規定により発行された回数券(下関市生活福祉バス事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成20年条例第2号)附則第2項の規定により回数券とみなされるものを含む。以下「旧回数券」という。)及び定期券(以下「旧定期券」という。)は、施行日以後も、これらを使用料の納付に利用することができる。この場合において、旧回数券の取扱いは、規則で定める。
3 旧回数券は、施行日以後に条例第8条第2項の規定により発行される回数券と、それぞれ相当する額面をもって交換することができる。
4 旧定期券のうち、施行日以後その有効期間が満了していないものについては、条例第9条の規定にかかわらず、その払戻しを求めることができる。この場合において、当該払戻しの取扱いは、規則で定める。
附則(令和2年6月25日条例第49号)
この条例中第7条及び第12条の改正規定並びに別表第1 1 定時定路線バスの表備考第2項の改正規定(「期間に」を「日に」に改める部分及び同項各号を次のように改める部分に限る。)は公布の日から、その他の改正規定は令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月4日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の下関市生活バス事業の設置等に関する条例の規定による貨物運送の使用に係る承認及びこれを行うため必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年9月28日条例第32号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 定時定路線バス
運行系統 | 運行区間 | |
起点 | 終点 | |
内日・田部循環線 | バスターミナル | バスターミナル |
内日・上田部循環線 | バスターミナル | バスターミナル |
菊川・豊浦線 | バスターミナル | 川棚駅 |
川棚駅 | バスターミナル | |
上岡枝・貴飯循環線 | バスターミナル | バスターミナル |
吉賀・上田部循環線 | バスターミナル | バスターミナル |
大野循環線 | バスターミナル | バスターミナル |
北宇賀・滝部線 | 滝部駅 | 笹の本 |
笹の本 | 滝部駅 | |
ぐるりん矢玉・二見循環線 | 豊北総合支所 | 豊北総合支所 |
備考 運行便数及び停留所は、運行系統ごとに規則で定める。
2 予約バス
運行系統 | 運行区間 | |
起点 | 終点 | |
樅ノ木・保木線 | バスターミナル | バスターミナル |
杢路子線 | 豊田総合支所 | 豊田総合支所 |
一の俣線 | 豊田総合支所 | 豊田総合支所 |
今出線 | 豊田総合支所 | 豊田総合支所 |
一の瀬線 | 豊田総合支所 | 豊田総合支所 |
備考 運行区域、運行便数及び停留所は、運行系統ごとに規則で定める。
別表第2(第8条関係)
区分 | 使用料 |
乗車1回につき | 100円 |
貨物1個につき | 100円 |
備考
1 乗車者が6歳以下の未就学の者(以下「幼児」という。)又は小学生若しくはこれに準ずる者であるときの使用料の額は、この表による使用料の額の半額とする。
2 乗車者(幼児を除く。)が次に掲げる区分に該当する幼児を同伴する場合の当該幼児の使用料の額は、無料とする。
(1) 1歳未満の幼児
(2) 前号の幼児以外の幼児(乗車者1人につき1人に限る。)
3 貨物1個の規格は、市長が別に定める。