○下関市副市長定数条例

平成17年2月13日

条例第32号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市副市長の定数は、2人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。

下関市副市長定数条例

平成17年2月13日 条例第32号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年2月13日 条例第32号
平成19年3月29日 条例第2号