○下関市副市長定数条例
平成17年2月13日
条例第32号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市副市長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
○下関市副市長定数条例
平成17年2月13日
条例第32号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市副市長の定数は、2人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。