○下関市職員の任用に関する規則
平成17年2月13日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、下関市職員(以下「職員」という。)の任用に関し、法令その他別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(1) 採用 現に職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者を除く。)でない者を新たに職員の職に任命すること。
(2) 昇任 職員を役付職員の職(室長、部長、局長、課長、課長補佐その他市の規則又は規程等により正式の名称を与えられている組織の長等の職をいう。以下同じ。)に任命すること及び現に役付職員の職にある職員をその上位の職に任命すること。
(3) 降任 現に役付職員の職にある職員を下位の職に任命すること。
(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること、市の他の機関の職員を職員の職に任命すること及び職員を市の他の機関の職員の職に任命すること。
(任命の方法)
第4条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されてそれが充員されていない場合を含む。)においては、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法により職員を任命するものとする。
(試験の方法)
第6条 試験は、次に掲げるもののうちから行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(試験の告知)
第7条 採用試験を行う場合は、特別の場合を除き、市役所前の掲示場への掲示、広報又は新聞その他適当な方法により、あらかじめ公告する。
2 前項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職の職務の概要
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験手続
(5) その他試験に関し必要な事項
3 昇任試験を行う場合は、受験資格を有するすべての職員に、前項に準じ、必要な事項を周知させるため、あらかじめ通知その他適当な方法により告知する。
(試験機関)
第8条 試験の実施に当たり必要な事務を行うため、下関市職員任用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織し、市長が任免する。ただし、必要に応じ臨時に委員を命ずることができる。
3 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
4 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 試験の実施に関すること。
(2) 試験の結果、受験者の得点及び得点順位を記載した名簿を作成し、これを市長に報告すること。
(3) その他試験について委員長が必要と認める事項
5 委員会の庶務は、人事主管課において行う。
(選考の方法)
第9条 選考は、選考される者の職務遂行能力の有無を判定するものとし、必要に応じて経歴評定、筆記試験、実地試験その他の方法を用いることができる。
(選考による採用)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考によることができる。
(1) 法令の規定に基づき所定の免許又は資格を必要とする職にかかわる場合
(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職で前号に該当しない職にかかわる場合
(3) 現に国家公務員又は他の地方公共団体の職についている者をもって補充しようとする職で、その者が現についている職と同等以下であると認められる職にかかわる場合
(4) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下であると認められる職にかかわる場合
(5) 現業職員の職にかかわる場合
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職にかかわる場合
(7) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された者又は下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号)第4条の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職にかかわる場合
(8) 前各号に定めるもののほか、試験を行っても十分な競争者が得られないと認められるか、又は試験によることが適当でないと認められる職にかかわる場合
(選考による昇任)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合の昇任は、選考によることができる。
(1) 現に役付職員の職にある職員をその上位の職に任命する場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に選考による昇任を必要と認めた職にかかわる場合
(任用候補者名簿の作成)
第12条 市長は、第8条第4項第2号の規定による委員会の報告及び勤務成績等を考慮の上、任用候補者(採用候補者又は昇任候補者)を決定し、任用候補者名簿(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿。以下「名簿」という。)を作成する。
2 前項の名簿には、当該試験の得点順に氏名、得点及びその他必要な事項を記載するものとする。
3 名簿の有効期間は、昇任試験にかかわるものを除き、登載後1年とする。ただし、特に必要がある場合は、1年を超えない期間でこれを延長することができる。
(名簿からの削除)
第13条 名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該試験を受ける資格を欠いていたことが明らかとなった場合
(2) 受験の申込み又は試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが発見された場合
(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合
(4) 正当な理由がなく任用に関する照会に応答しない場合
(5) 当該名簿に基づいて採用又は昇任した場合
(6) 前各号に定める場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(7) その他市長が必要と認める場合
(条件付採用)
第14条 法第22条の規定による条件付採用は、当該条件付採用期間終了前に別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、正式採用になるものとする。
2 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、勤務実績の不良、心身の故障その他の客観的事実に基づき引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合を除き、その日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。
(臨時的任用)
第15条 常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、現に職員でない者を、6月を超えない期間で臨時的に任用することができる。この場合、その任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
(1) 災害その他重大な事故のため、第4条に定める採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的に任用する日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(適用除外)
第16条 会計年度任用職員には、昇任、降任及び転任に係る規定は、適用しない。
(その他)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市、菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町又は豊浦豊北清掃施設組合において採用された職員の条件付きの採用期間の取扱いの規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月1日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第50号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第41号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月19日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第68号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月3日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。