○下関市職員の休職の事由を定める条例

平成17年2月13日

条例第37号

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務と関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第2条第1項の規定により派遣される場合を除く。)

(2) 法令の規定により、地方公共団体が必要な援助又は配慮をすることとされている公共的機関の設立に伴う臨時的必要に基づき、これらの機関のうち、市長が指定する機関において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

この条例は、公布の日から施行する。

下関市職員の休職の事由を定める条例

平成17年2月13日 条例第37号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第6編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年2月13日 条例第37号