○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成17年2月13日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定めるものは、一般財団法人山口県国際総合センター、公立大学法人下関市立大学及び地方独立行政法人下関市立市民病院とする。
2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、公益財団法人全国市町村研修財団、地方公共団体情報システム機構及び地方税共同機構とする。
3 条例第10条第1号に規定する規則で定めるものは、株式会社豊田ふるさとセンターとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号及び第11条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復帰時及び退職派遣者の採用時における処遇)
第4条 条例第6条及び第16条に規定する必要な調整については、下関市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第35号)の定めるところによるものとする。
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日の属する年度における条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月29日規則第88号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第69号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月3日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。