○下関市職員懲戒審査委員会規則

平成17年2月13日

規則第24号

(趣旨)

第1条 地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項に定めるもののほか、下関市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)については、この規則の定めるところによる。

(委員の任期等)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中解任又は退職することを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の招集)

第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 市長又は選挙管理委員会の委員長若しくは監査委員から懲戒に関する審査の要求があったときは、委員長は、速やかに委員会を招集しなければならない。

(委員長)

第4条 委員長は、会議の秩序を保持し、委員会を代表する。

2 委員長は、事故ある場合にその職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員会の議事等)

第5条 委員会の会議は、委員3人以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(議決の結果の通知)

第6条 委員長は、議決の結果を、直ちに文書をもって市長又は選挙管理委員会の委員長若しくは監査委員に通知しなければならない。

(書記)

第7条 委員会に書記1人を置く。

2 書記は、委員長が市長の同意を得て、市職員のうちから選任する。

3 書記は、委員長の命を受け委員会の庶務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年5月15日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市職員懲戒審査委員会規則

平成17年2月13日 規則第24号

(平成30年5月15日施行)

体系情報
第6編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年2月13日 規則第24号
平成19年3月31日 規則第48号
平成30年5月15日 規則第56号