○下関市職員の服務の宣誓に関する条例
平成17年2月13日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定するものとする。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別に定めることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第82号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。