○下関市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年2月13日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定するものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、様式第1号から様式第3号まで(一般職員、企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員のうち、一般職に属するものをいう。以下同じ。)及び消防吏員の別)様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別に定めることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

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下関市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年2月13日 条例第42号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第42号
平成18年12月22日 条例第82号
平成26年3月28日 条例第7号
令和2年3月24日 条例第2号
令和3年6月30日 条例第36号