○職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成17年2月13日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定並びに下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第25号。以下「施行規則」という。)第2条ただし書及び第7条の規定に基づき、市長の事務部局に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及びその割振り等の特例について定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、業務の都合により必要があるときは、所属長は、休憩時間を変更することができる。
(週休日の特例)
第3条 前条に定めるもののほか、業務の都合により必要があるときは、所属長は、市長の承認を得て週休日を変更することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間等の特例に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第364号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第59号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月28日規則第94号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第32号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第66号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年10月27日規則第82号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第61号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第67号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日規則第112号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月25日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第70号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月18日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月7日規則第50号)
この規則は、令和5年4月9日から施行する。
別表(第2条関係)
所属 | 職種 | 勤務時間 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 | 備考 | |||||
区分 | 始業時刻 | 終業時刻 | |||||||||
市民部 | まちづくり政策課 | 市民センター | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 |
| 午前9時 | 午後5時45分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 月曜日及び4週間を通じ4日所属長の指定する日 |
| |
市民サービス課 | 日曜日に業務に従事する職員 | 休憩時間を除き、1週間につき38時間45分 | 平常日 | A | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時まで | 土曜日 | 所属長は、1週間につき、平常日において、A勤務を4日、B勤務又はC勤務を1日指定しなければならない。 | ||
B | 午前8時30分 | 午後0時15分 |
| ||||||||
C | 午後1時30分 | 午後5時15分 | |||||||||
日曜日 | 午後1時 | 午後5時 | |||||||||
生活安全課 | 斎場 | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 4週間を通じ8日所属長の指定する日 | ||||
こども未来部 | 幼児保育課 | 幼保連携型認定こども園及び保育所 | 保育教諭及び保育士の業務に従事する職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前7時30分 | 午後4時15分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び4週間を通じ4日所属長の指定する日 | 区分の指定は、所属長が行う。 | |
B | 午前7時45分 | 午後4時30分 | |||||||||
C | 午前8時 | 午後4時45分 | |||||||||
D | 午前8時15分 | 午後5時 | |||||||||
E | 午前8時30分 | 午後5時15分 | |||||||||
F | 午前8時45分 | 午後5時30分 | |||||||||
G | 午前9時 | 午後5時45分 | |||||||||
H | 午前9時15分 | 午後6時 | |||||||||
I | 午前10時15分 | 午後7時 | |||||||||
J | 午前10時45分 | 午後7時30分 | |||||||||
調理業務に従事する職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 |
| 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 日曜日及び4週間を通じ4日所属長の指定する日 |
| ||||
保健部 | 動物愛護管理センター | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 |
| 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時まで | 4週間を通じ8日所属長の指定する日 |
| ||
豊田中央病院 | 病棟の看護業務に従事する職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | A | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。 | 4週間を通じ8日所属長の指定する日 | 区分の指定は、所属長が行う。 | |||
B | 午後4時30分 | 午前1時15分 | |||||||||
C | 午前0時30分 | 午前9時15分 | |||||||||
D | 午後4時 | 午前9時 | 勤務時間中に1時間30分とし、その時限は所属長が定める。 | ||||||||
環境部 | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間につき38時間45分 |
| 午前8時15分 | 午後5時 | 正午から午後1時まで | 日曜日及び土曜日 |
| |||
農林水産振興部 | 市場流通課 | 土曜日に業務に従事する職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | 平常日 | A | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時まで | 日曜日 | 所属長は、1週間当たり、平常日において、A勤務を4日、B勤務又はC勤務を1日指定しなければならない。 | |
B | 午前8時30分 | 午後0時15分 | |||||||||
C | 午後1時30分 | 午後5時15分 | |||||||||
土曜日 | 午前8時30分 | 午後0時30分 | |||||||||
港湾局 | 経営課 | 渡船事務所 | 六連島航路乗組員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | 1月1日 | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時まで | 4週間を通じ8日所属長の指定する日 | ||
1月2日から1月4日まで、3月20日、3月21日、8月4日から8月16日まで及び12月27日から12月31日まで | 午前6時 | 午後7時 | ① 午前7時30分から午前9時30分まで ② 午前10時30分から正午まで ③ 午後1時から午後2時5分まで ④ 午後3時30分から午後4時10分まで | ||||||||
1月5日から3月19日まで、3月22日から8月3日まで及び8月17日から12月26日まで | 午前6時 | 午後7時 | ① 午前7時30分から午前9時30分まで ② 午前10時55分から正午まで ③ 午後1時30分から午後3時40分まで | ||||||||
蓋井島航路乗組員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 | 1月から3月まで及び10月から12月までの平常日、日曜日及び休日 | 午前7時10分 | 午後5時30分 | 午前11時25分から午後2時まで | 4週間を通じ8日所属長の指定する日 | |||||
1月から3月まで及び10月から12月までの土曜日 | 午前7時10分 | 午後5時30分 | ① 午前9時35分から午前11時40分まで ② 午後2時15分から午後2時45分まで | ||||||||
4月から9月までの平常日 | 午前6時40分 | 午後5時50分 | ① 午前7時55分から午前9時まで ② 午前10時25分から午前11時40分まで ③ 午後2時15分から午後3時20分まで | ||||||||
4月から9月までの日曜日、土曜日及び休日 | 午前6時40分 | 午後5時50分 | ① 午前9時15分から午前11時40分まで ② 午後2時15分から午後3時15分まで | ||||||||
施設課 | 港湾事務所 | 全職員 | 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分 |
| 午前8時30分 | 午後5時15分 | 正午から午後1時まで | 日曜日及び4週間を通じ4日所属長の指定する日 |
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(注)
1 勤務時間の欄及び備考の欄中の「1週間当たり」とは、4週間分を1週間単位で平均したものをいう。
2 「平常日」とは、月曜日から金曜日までを、「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 所属長は、業務の都合により必要があると認めたときは、始業時刻及び終業時刻を変更することができる。