○職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成17年2月13日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定並びに下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第25号。以下「施行規則」という。)第2条ただし書及び第7条の規定に基づき、市長の事務部局に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及びその割振り等の特例について定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 施行規則第2条に規定する勤務時間の割振りにより勤務することができない職員の勤務時間の割振り並びに条例第5条第1項の規定による特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに施行規則第5条の規定により難い職員の休憩時間は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、業務の都合により必要があるときは、所属長は、休憩時間を変更することができる。

(週休日の特例)

第3条 前条に定めるもののほか、業務の都合により必要があるときは、所属長は、市長の承認を得て週休日を変更することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間等の特例に関して必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第364号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第59号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月28日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第66号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年10月27日規則第82号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第40号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第61号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第67号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第112号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月25日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月18日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月7日規則第50号)

この規則は、令和5年4月9日から施行する。

別表(第2条関係)

所属

職種

勤務時間

勤務時間の割振り

休憩時間

週休日

備考

区分

始業時刻

終業時刻

市民部

まちづくり政策課

市民センター

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

 

午前9時

午後5時45分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

月曜日及び4週間を通じ4日所属長の指定する日

 

市民サービス課

日曜日に業務に従事する職員

休憩時間を除き、1週間につき38時間45分

平常日

A

午前8時30分

午後5時15分

正午から午後1時まで

土曜日

所属長は、1週間につき、平常日において、A勤務を4日、B勤務又はC勤務を1日指定しなければならない。

B

午前8時30分

午後0時15分

 

C

午後1時30分

午後5時15分

日曜日

午後1時

午後5時

生活安全課

斎場

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分


午前8時30分

午後5時15分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

4週間を通じ8日所属長の指定する日


こども未来部

幼児保育課

幼保連携型認定こども園及び保育所

保育教諭及び保育士の業務に従事する職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前7時30分

午後4時15分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び4週間を通じ4日所属長の指定する日

区分の指定は、所属長が行う。

B

午前7時45分

午後4時30分

C

午前8時

午後4時45分

D

午前8時15分

午後5時

E

午前8時30分

午後5時15分

F

午前8時45分

午後5時30分

G

午前9時

午後5時45分

H

午前9時15分

午後6時

I

午前10時15分

午後7時

J

午前10時45分

午後7時30分

調理業務に従事する職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

 

午前8時30分

午後5時15分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

日曜日及び4週間を通じ4日所属長の指定する日

 

保健部

動物愛護管理センター

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

 

午前8時30分

午後5時15分

正午から午後1時まで

4週間を通じ8日所属長の指定する日

 

豊田中央病院

病棟の看護業務に従事する職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

A

午前8時30分

午後5時15分

勤務時間中に1時間とし、その時限は所属長が定める。

4週間を通じ8日所属長の指定する日

区分の指定は、所属長が行う。

B

午後4時30分

午前1時15分

C

午前0時30分

午前9時15分

D

午後4時

午前9時

勤務時間中に1時間30分とし、その時限は所属長が定める。

環境部

全職員

休憩時間を除き、1週間につき38時間45分

 

午前8時15分

午後5時

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日

 

農林水産振興部

市場流通課

土曜日に業務に従事する職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

平常日

A

午前8時30分

午後5時15分

正午から午後1時まで

日曜日

所属長は、1週間当たり、平常日において、A勤務を4日、B勤務又はC勤務を1日指定しなければならない。

B

午前8時30分

午後0時15分

C

午後1時30分

午後5時15分

土曜日

午前8時30分

午後0時30分

港湾局

経営課

渡船事務所

六連島航路乗組員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

1月1日

午前8時30分

午後5時15分

正午から午後1時まで

4週間を通じ8日所属長の指定する日


1月2日から1月4日まで、3月20日、3月21日、8月4日から8月16日まで及び12月27日から12月31日まで

午前6時

午後7時

① 午前7時30分から午前9時30分まで

② 午前10時30分から正午まで

③ 午後1時から午後2時5分まで

④ 午後3時30分から午後4時10分まで

1月5日から3月19日まで、3月22日から8月3日まで及び8月17日から12月26日まで

午前6時

午後7時

① 午前7時30分から午前9時30分まで

② 午前10時55分から正午まで

③ 午後1時30分から午後3時40分まで

蓋井島航路乗組員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

1月から3月まで及び10月から12月までの平常日、日曜日及び休日

午前7時10分

午後5時30分

午前11時25分から午後2時まで

4週間を通じ8日所属長の指定する日

1月から3月まで及び10月から12月までの土曜日

午前7時10分

午後5時30分

① 午前9時35分から午前11時40分まで

② 午後2時15分から午後2時45分まで

4月から9月までの平常日

午前6時40分

午後5時50分

① 午前7時55分から午前9時まで

② 午前10時25分から午前11時40分まで

③ 午後2時15分から午後3時20分まで

4月から9月までの日曜日、土曜日及び休日

午前6時40分

午後5時50分

① 午前9時15分から午前11時40分まで

② 午後2時15分から午後3時15分まで

施設課

港湾事務所

全職員

休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分

 

午前8時30分

午後5時15分

正午から午後1時まで

日曜日及び4週間を通じ4日所属長の指定する日

 

(注)

1 勤務時間の欄及び備考の欄中の「1週間当たり」とは、4週間分を1週間単位で平均したものをいう。

2 「平常日」とは、月曜日から金曜日までを、「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 所属長は、業務の都合により必要があると認めたときは、始業時刻及び終業時刻を変更することができる。

職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成17年2月13日 規則第26号

(令和5年4月9日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第26号
平成17年9月30日 規則第364号
平成19年3月12日 規則第19号
平成19年3月16日 規則第26号
平成20年3月28日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第59号
平成21年7月28日 規則第94号
平成22年3月31日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第32号
平成23年3月30日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第44号
平成23年6月30日 規則第65号
平成23年6月30日 規則第66号
平成23年10月27日 規則第82号
平成24年3月30日 規則第40号
平成25年3月29日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第61号
平成27年3月31日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第67号
平成28年9月30日 規則第112号
平成29年3月31日 規則第43号
平成29年6月30日 規則第60号
平成30年3月30日 規則第23号
平成30年7月25日 規則第63号
令和3年3月23日 規則第29号
令和3年6月30日 規則第70号
令和4年3月30日 規則第24号
令和4年10月18日 規則第71号
令和5年4月7日 規則第50号