○下関市職員名札規程

平成17年2月13日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市職員の名札の着用、形状等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、市長の事務部局に勤務する一般職に属する全職員(以下「職員」という。)をいう。

(名札の様式)

第3条 名札の様式は、別記様式のとおりとする。

(着用範囲)

第4条 職員は、勤務時間中庁舎内においては、常に名札を着用しなければならない。ただし、外出する時及び着用の必要がないと認める職員は、この限りでない。

(着用の位置)

第5条 職員は、上半身の見やすい位置に名札を着用するものとする。

(名札の交付等)

第6条 名札は、職員に交付する。

2 職員が退職、失職、死亡等により職員の身分を失ったときは、名札を速やかに返納しなければならない。

3 職員に所属又は姓の変更があったときは、新たな名札を交付する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(令和7年2月21日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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下関市職員名札規程

平成17年2月13日 訓令第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第14号
令和7年2月21日 訓令第1号