○下関市職員胸章規程

平成17年2月13日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市職員胸章の着用について定めるものとする。

(様式)

第2条 下関市職員胸章(以下「胸章」という。)は、別記様式とする。

(定義)

第3条 この規程において職員とは、市長の事務部局に勤務する一般職に属する全職員(以下「職員」という。)をいう。

(着用範囲)

第4条 職員は、勤務時間中庁舎内においては、常に胸章を着用しなければならない。ただし、外出する時及び着用の必要がないと認める職員は、この限りでない。

(着用の位置)

第5条 職員は、原則として左胸上の位置に胸章を着用するものとする。

(胸章の交付)

第6条 胸章は、職員に交付する。

2 職員が退職又は死亡したときは、胸章を直ちに返納しなければならない。

3 職員に所属又は氏名の変更があったときは、新たな胸章を交付する。

(その他)

第7条 第4条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

画像

下関市職員胸章規程

平成17年2月13日 訓令第14号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第14号