○下関市職員胸章規程
平成17年2月13日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市職員胸章の着用について定めるものとする。
(様式)
第2条 下関市職員胸章(以下「胸章」という。)は、別記様式とする。
(定義)
第3条 この規程において職員とは、市長の事務部局に勤務する一般職に属する全職員(以下「職員」という。)をいう。
(着用範囲)
第4条 職員は、勤務時間中庁舎内においては、常に胸章を着用しなければならない。ただし、外出する時及び着用の必要がないと認める職員は、この限りでない。
(着用の位置)
第5条 職員は、原則として左胸上の位置に胸章を着用するものとする。
(胸章の交付)
第6条 胸章は、職員に交付する。
2 職員が退職又は死亡したときは、胸章を直ちに返納しなければならない。
3 職員に所属又は氏名の変更があったときは、新たな胸章を交付する。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。