○下関市職員互助会条例

平成17年2月13日

条例第47号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第42条の規定に基づき、下関市職員の福祉の増進を図るため、下関市職員互助会(以下「会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会は、市職員(法第3条に規定する職員で常時勤務する市費支弁に属する下関市職員(法第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者及びこれに準ずる者、法第29条第1項の規定により停職の処分を受けた者並びに法律又は条例で職務に専念する義務を免除された者を含む。)で山口県市町村職員共済組合員であるものをいう。)をもって組織する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず会に加入させることができる。

(1) 会の職員

(2) その他市長において会に加入させることが適当であると認めた者

(管理)

第3条 会は、市長が管理する。

(事業)

第4条 会は、会員の相互救済として給付を行うほか、会員の福祉の増進を図るため、福祉事業を行うものとする。

(会費)

第5条 会員は、会の事業に要する費用に充てるため、会費を負担する。

(市負担金)

第6条 市は、会の事業に要する費用に充てるため、会員が毎月負担する会費に相当する金額を限度として負担し、その金額を毎月末日までに会に払い込むものとする。

2 市は、前項の規定により会に負担金を支払う場合においては、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において精算するものとする。

(監督)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、その必要な限度において会に対して業務及び資産の状況に関し報告させ、又は市の職員をして業務の状況若しくは書類、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。

(市の便宜の供与)

第8条 市長は、会の業務の執行に必要な範囲内において、市の職員をして会の業務に従事させ、又は市の管理に係る土地、建物その他の施設を無償で会の利用に供することができる。

(市の助成金及び貸付金)

第9条 市は、会が行う福祉事業の助成のため、助成金を交付することができる。

2 会の事業執行上臨時に資金を必要とするときは、市は、資金を貸付けることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 下関市職員互助会条例(昭和38年下関市条例第12号)に基づき組織されていた下関市職員互助会の権利及び義務は、会が承継する。

(平成19年3月29日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第46号)

この条例は、平成21年10月13日から施行する。

下関市職員互助会条例

平成17年2月13日 条例第47号

(平成21年10月13日施行)