○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年2月13日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)の規定による時間外勤務代休時間、休日及びその代休日において特に勤務を命ぜられていない場合

(3) 勤務時間条例の規定による年次有給休暇及び休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年2月13日 条例第49号

(平成22年6月22日施行)

体系情報
第6編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成17年2月13日 条例第49号
平成22年6月22日 条例第35号