○下関市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年2月13日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、本市の特別職に属する非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤職員の報酬は、年額、月額、日額又は1回当たりの額により支給し、その区分及び額は、別表のとおりとする。

第3条 前条の規定にかかわらず、本市の常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤職員をいう。)別表に掲げる非常勤職員の職を兼ねた場合にあっては、別に定めるもののほか、同表に定める報酬を支給しない。

第4条 選挙管理委員、監査委員、農業委員会委員又は農地利用最適化推進委員が、その任期を満了した後においても引き続きその職務を行う場合は、従前の報酬を支給する。

第5条 別表に掲げる非常勤職員で月額により報酬の額が定められているものが、月の中途においてその職に就き、又は死亡以外の事由によりその職を離れた場合における当該月の報酬は、当該月においてその職に在籍した日数に応じて日割計算の方法により算出した額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を支給する。

2 別表に掲げる非常勤職員で月額により報酬の額が定められているものが、月の中途において死亡したときは、その月分までの報酬を支給する。

3 別表に掲げる非常勤職員で年額により報酬の額が定められているものが、年度の中途においてその職に就き、又は死亡以外の事由によりその職を離れ、若しくは死亡した場合における当該年度の報酬は、月割計算の方法により算出した額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を支給する。

第6条 選挙管理委員には、別表に定める報酬のほか、1選挙ごとに6,600円の報酬を支給する。

第7条 月額による非常勤職員の報酬は、毎月末日までにその月分を支給する。

2 日額による非常勤職員の報酬は、その執務日数に応じて随時にこれを支給する。

3 年額による非常勤職員の報酬は、年度の末日の属する月に当該年度分を支給する。ただし、任命権者が特に必要があると認めるときは、これを分割して支給し、又は支給する月を変更することができる。

(費用弁償)

第8条 非常勤職員が公務のため旅行するときは、当該旅行に要する費用を費用弁償として支給する。

2 非常勤職員の費用弁償の額は、別表のとおりとする。

3 選挙管理委員、監査委員、農業委員会委員又は農地利用最適化推進委員が、その任期を満了した後においても引き続きその職務を行う場合は、従前の費用弁償を支給する。

4 非常勤職員の費用弁償の支給方法は、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号)の例による。

(報酬及び費用弁償の不支給)

第9条 この条例の定めるところにより報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)の支給を受ける非常勤職員のうち他の公職により報酬、俸給、給料又は旅費の支給を受ける者に対しては、この条例に定める報酬等を支給しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行の日前に、下関市報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和23年下関市条例第58号)、菊川町報酬及び費用弁償条例(昭和37年菊川町条例第2号)、豊田町報酬及び費用弁償条例(昭和32年豊田町条例第4号)、豊浦町報酬及び費用弁償条例(昭和31年豊浦町条例第17号)又は豊北町報酬及び費用弁償条例(昭和31年豊北町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(費用弁償に関する経過措置)

3 費用弁償に係るこの条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月26日条例第460号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に任期が満了する農業委員会会長又は農業委員会委員(旧下関市委員を除く。)であって、引き続き施行日に農業委員会会長又は農業委員会委員に就任したものの報酬は、平成18年2月分以降の報酬にあってはこの条例による改正後の下関市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給するものとし、平成18年1月分までの報酬にあってはこの条例による改正前の下関市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により年額報酬を月割計算により支給するものとする。

(平成18年12月22日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市報酬及び費用弁償等に関する条例別表の規定にかかわらず、平成17年2月12日における下関市、菊川町、豊田町、豊浦町又は豊北町の議会の議員であった者で、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第7条第1項の規定により引き続き本市の議会の議員として在任している者の報酬額は、同項の規定により在任している間に限り、なお従前の例による。

(平成19年6月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日条例第37号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年8月6日条例第50号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年12月22日条例第67号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2 南部農業委員会会長の項から北部農業委員会委員の項までの改正規定は、同年2月13日から施行する。

(平成22年12月20日条例第66号)

この条例は、平成23年2月13日から施行する。

(平成24年3月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 在職期間における改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の法第12条第1項の教育委員会の委員長に係る報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第59号)

この条例は、平成27年10月13日から施行する。

(平成29年6月30日条例第40号)

この条例は、平成30年2月22日から施行する。

(平成30年3月30日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の規定は令和元年10月15日から、第2条及び附則第6項の規定は令和2年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

2 第1条の規定による改正後の下関市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「非常勤職員報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の下関市報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給された報酬は、非常勤職員報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。

(費用弁償に関する経過措置)

3 非常勤職員報酬条例第8条及び第9条の規定は、第1条の規定の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した市議会議員及びその他の非常勤職員の旅行については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の下関市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発したその他の非常勤職員の旅行については、なお従前の例による。

(令和元年10月15日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下関市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月29日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第5条、第6条、第8条関係)

区分

報酬の額

費用弁償の額

単位

金額

教育委員会委員

月額

115,000円

職員旅費条例別表第1の1号の適用を受ける職員の旅費相当額

学校医

1校(園)につき年額

202,000円

学校歯科医

1校(園)につき年額

197,000円

学校薬剤師

1校(園)につき年額

105,000円

保育所嘱託医

1所につき年額

202,000円

保育所嘱託歯科医

1所につき年額

197,000円

選挙管理委員会委員長

月額

57,000円

選挙管理委員

月額

45,000円

臨時補充選挙管理委員

日額

6,600円

市議会議員のうちから選任された監査委員

月額

46,000円

識見を有する者のうちから選任された監査委員

月額

100,000円

公平委員会委員長

月額

57,000円

公平委員会委員

月額

45,000円

農業委員会会長

月額

45,000円

年額

633,487円以内で市長が定める額

農業委員会会長職務代理者

月額

37,000円

年額

633,487円以内で市長が定める額

農業委員会委員

月額

33,000円

年額

633,487円以内で市長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額

22,000円

年額

633,487円以内で市長が定める額

固定資産評価審査委員会委員

日額

7,800円

職員旅費条例別表第1の2号の適用を受ける職員の旅費相当額

投票所の投票管理者

日額

12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

開票管理者

1回の選挙につき

10,800円

選挙長

日額

10,800円

投票所の投票立会人

日額

10,900円以内で市長が定める額

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円以内で市長が定める額

開票立会人及び選挙立会人

1回の選挙につき

8,900円

専門委員及び附属機関を組織する委員その他の構成員

日額40,000円以内、月額830,000円以内又は年額192,000円以内で規則で定める額

備考

農業委員会会長、農業委員会会長職務代理者、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の月額による報酬及び年額による報酬は、併せて支給することができる。

下関市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年2月13日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年2月13日 条例第50号
平成17年12月26日 条例第460号
平成18年12月22日 条例第71号
平成19年6月20日 条例第31号
平成19年9月25日 条例第37号
平成20年8月6日 条例第50号
平成20年12月22日 条例第67号
平成22年12月20日 条例第66号
平成24年3月27日 条例第30号
平成25年3月1日 条例第8号
平成27年3月30日 条例第7号
平成27年9月30日 条例第59号
平成29年6月30日 条例第40号
平成30年3月30日 条例第7号
平成31年3月27日 条例第6号
令和元年6月26日 条例第24号
令和元年10月15日 条例第43号
令和3年6月30日 条例第37号
令和5年3月29日 条例第1号