○投票立会人等の報酬額に関する規則
平成17年2月13日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第50号)に基づき、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人(以下「投票立会人等」という。)の報酬額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬額)
第2条 投票所又は期日前投票所における投票時間(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項(同法第48条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による投票時間をいう。ただし、当該選挙を管理する選挙管理委員会が投票所の開閉時間の変更をした投票区については、その投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間をいう。以下同じ。)の全てに投票立会人等として従事した場合における当該投票立会人等の報酬額は、次に掲げる額とする。
(1) 投票所の投票立会人 日額10,900円
(2) 期日前投票所の投票立会人 日額9,600円
(投票所の投票立会人等の報酬額の特例)
第3条 投票立会人等が投票時間の一部を従事した場合の報酬額は、投票所の投票立会人又は期日前投票所の投票立会人ごとにそれぞれ前条各号に掲げる報酬額を投票時間で除して得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、当該投票所の投票立会人又は当該期日前投票所の投票立会人として従事した時間を乗じて得た額とする。
2 前項の場合において、投票立会人等として従事した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上である場合はこれを1時間とし、30分未満である場合はこれを切り捨てる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、投票立会人等の報酬額に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月20日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第8号)
この規則は、令和元年6月26日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。