○下関市実費弁償条例
平成17年2月13日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律の規定に基づいて市の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した者に対する実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の支給対象)
第2条 実費弁償の支給対象となる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項の規定により出頭した関係人
(2) 地方自治法第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 地方自治法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(4) 地方自治法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(5) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により証人として喚問された者
(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した者
(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(9) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出席した関係者
(実費弁償の種類、額及び支給方法)
第3条 実費弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は、別表による。
2 実費弁償の支給方法は、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号)の適用を受ける職員の旅費(日当の調整に係るものを除く。)の例による。
(実費弁償の不支給)
第4条 この条例に定めるところにより実費弁償の支給を受ける事項につき、他の公職をもって旅費の支給を受けるものに対しては、この条例に定める実費弁償は支給しない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 実費弁償に係るこの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、下関市実費弁償条例(昭和23年下関市条例第23号)、菊川町議会の調査及び公聴会に出頭する者の実費弁償に関する条例(昭和31年菊川町条例第12号)、豊田町実費弁償条例(昭和44年豊田町条例第24号)、豊浦町実費弁償に関する条例(昭和32年豊浦町条例第5号)、豊北町実費弁償条例(昭和52年豊北町条例第7号)又は下関地区広域行政事務組合実費弁償条例(昭和46年下関地区広域行政事務組合条例第12号)の例による。
附則(平成25年3月1日条例第9号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第44号)
この条例は、令和2年4月1日から施行し、この条例による改正後の下関市実費弁償条例、下関市職員等の旅費に関する条例及び下関市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。
別表(第3条関係)
区別 | 額 |
鉄道賃 | その乗車に要する運賃 |
船賃 | 上級の運賃 |
航空賃 | 現に支払った旅客運賃 |
車賃 | その乗車に要する運賃。ただし、自家用車(第2条に規定する支給対象となる者が運転し、若しくは自己のために運行の用に供する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(同条第3項に規定する原動機付自転車を含む。)をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる自動車で、市が当該自動車につき所有権その他これを使用する権利を有しないものをいう。)を使用した場合には、路程に応じ1kmにつき20円 |
日当 |
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(1日以内) | 1,300円 |
(1泊以上) | 2,000円 |
宿泊料(1夜につき) | 13,100円 |
食事料(1夜につき) | 2,600円 |
備考
1 船賃を支給する場合において、運賃の等級の定めのないときは、その乗船に要した運賃による。
2 食事料は、水路旅行において船中泊となる場合又は航空旅行において機中泊となる場合で、当該船賃又は航空賃に食費を含んでいないときに限り支給する。