○下関市立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成17年2月13日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第3条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、下関市立学校の設置等に関する条例(平成17年条例第100号)により設置された下関市立学校及び下関市立幼保連携型認定こども園設置条例(平成26年条例第61号)により設置された下関市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(通知)
第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、教育委員会(こども園にあっては、市長。以下同じ。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第5条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則(こども園の学校医等については、市長が定める規則)で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年下関市条例第8号)又は山口県市町村の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により学校医等が公務上負傷し、疾病にかかり、障害が残り、又は死亡した場合(施行日前の公務上の負傷又は疾病により施行日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの補償については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月27日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(下関市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 施行日前に大学の学校医等が公務上負傷し、疾病にかかり、障害が残り、又は死亡した場合(施行日前の公務上の負傷又は疾病により施行日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの補償については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日条例第35号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。