○下関市長等の給与に関する条例
平成17年2月13日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「市長等」という。)の受ける給与について定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(給与の種類)
第2条 市長等の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 市長等の給料月額は、別表による。
(給与の計算等)
第4条 新たに市長等になった者には、その日から給与を支給する。
第5条 市長等が退職、失職又は罷免により市長等でなくなったときは、その日まで給与を支給する。
2 市長等が死亡したときは、その月まで給与を支給する。
(期末手当)
第7条 市長等の期末手当は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の例により支給する。ただし、期末手当の額を計算する場合においては、給料月額に、その月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、期末手当の額の計算の割合は、下関市一般職の職員の給与に関する条例第26条第2項及び第29条第2項に規定する割合の合計とする。
(支給方法)
第8条 市長等の給与の支給については、下関市一般職の職員の給与に関する条例の例による。
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか、市長等の給与について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、この条例による改正前の下関市長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成20年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月15日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 1,060,000円 |
副市長 | 860,000円 |