○下関市長等の給与に関する条例

平成17年2月13日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「市長等」という。)の受ける給与について定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(給与の種類)

第2条 市長等の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 市長等の給料月額は、別表による。

(給与の計算等)

第4条 新たに市長等になった者には、その日から給与を支給する。

第5条 市長等が退職、失職又は罷免により市長等でなくなったときは、その日まで給与を支給する。

2 市長等が死亡したときは、その月まで給与を支給する。

第6条 第4条又は前条第1項の規定により給与を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

(期末手当)

第7条 市長等の期末手当は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)の例により支給する。ただし、期末手当の額を計算する場合においては、給料月額に、その月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とし、期末手当の額の計算の割合は、下関市一般職の職員の給与に関する条例第26条第2項及び第29条第2項に規定する割合の合計とする。

(支給方法)

第8条 市長等の給与の支給については、下関市一般職の職員の給与に関する条例の例による。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、市長等の給与について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給料月額の特例)

2 平成17年2月13日から平成22年3月31日までの間に限り、市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定によるそれぞれの給料月額に100分の95を乗じて得た額とする。

3 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定によるそれぞれの給料月額に、市長にあっては100分の80を、副市長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に限り、市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定によるそれぞれの給料月額に、市長にあっては100分の88を、副市長にあっては100分の90を乗じて得た額とする。

5 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定によるそれぞれの給料月額に100分の95を乗じて得た額とする。

6 令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間に限り、市長等の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定によるそれぞれの給料月額に100分の80を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額を計算する場合における給料月額については、この限りでない。

(平成18年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、この条例による改正前の下関市長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年5月15日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

市長

1,060,000円

副市長

860,000円

下関市長等の給与に関する条例

平成17年2月13日 条例第55号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月13日 条例第55号
平成18年3月30日 条例第9号
平成19年3月29日 条例第6号
平成20年3月28日 条例第10号
平成21年3月31日 条例第29号
平成22年3月26日 条例第5号
平成23年3月30日 条例第8号
平成24年3月27日 条例第9号
平成25年3月1日 条例第11号
平成25年6月25日 条例第38号
平成26年3月28日 条例第12号
令和2年5月15日 条例第34号