○下関市職員の給与の減額についての基準に関する規則
平成17年2月13日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)第19条の規定に基づき、別に条例で定めるもののほか、職員の給与の減額について必要な事項を定めるものとする。
2 下関市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第43号)の規定により職員が職務に専念する義務を免除された場合においても、前項の規定は、影響を受けることはない。
(減額免除の基準)
第3条 任命権者は、職員が正規の勤務時間に勤務しない場合においても、勤務しないことにつき給与の減額免除を申請したときは、次の表に定める基準に従い給与の減額をしないことができる。
原因 | 承認を与える期間 |
(1) 研修を受ける場合 | 計画の実施に伴い、必要と認める期間 |
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合 | 計画の実施に伴い、必要と認める期間 |
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による措置の要求、同法第49条の2第1項の規定による審査請求又は同法第55条第11項の規定による不満の表明若しくは意見の申出をする場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(4) 職務と関連を有する公益に関する他の事務に従事する場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第2項の規定による審査請求若しくは再審査請求又は同法第60条第1項の規定による出頭をする場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(6) 職務上必要と認められる講演会又は講習会に出席する場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(7) 職務上必要な資格試験を受験する場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(8) 地方公務員法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(9) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により協議し、又は交渉する場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(10) 消防団員としての業務に従事する場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(11) 赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めた場合 | その都度必要と認める日又は時間 |
2 前条の表第1号から第11号までに該当する場合は、下関市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例及び下関市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成19年規則第100号)に基づく手続をもって、前項の手続に代えることができる。
(減額時間数等記録表の作成)
第5条 給与を減額する場合において、給与の減額の基礎となる勤務しなかった時間数(以下「減額時間」という。)はその月の全時間数によって計算するものとし、所属長は職員の減額時間について様式第2号による減額時間数等記録表を作成し、翌月の5日までに職員課長に提出しなければならない。ただし、庶務事務システムを利用できる課所室にあっては、この限りでない。
2 減額時間数は、その月ごとに集計し、その時間数に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下関市、菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町、下関地区広域行政事務組合又は豊浦豊北清掃施設組合のこの規則に相当する規則の規定によりなされた給与の減額免除の承認は、その承認期間中に限り、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第82号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第119号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日規則第75号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和3年10月21日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年3月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。