○下関市管理職手当支給に関する規則

平成17年2月13日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)第10条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)を支給する職の範囲及び手当の額について定めるものとする。

(手当を支給する職及び区分)

第2条 手当を支給する職員は、別表第1に掲げる職にある職員とする。

2 別表第1に掲げる職に係る手当の区分は、同表の職の欄の区分に応じ、同表の区分の欄に定める区分とする。

3 第1項に規定する職にある職員が、別表第1に掲げる他の職を兼ねる場合には、その兼ねる職に係る手当は、支給しない。

(支給額)

第3条 前条第1項に規定する職にある職員に支給する手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表(給与条例第4条第1項に定める給料表をいう。以下同じ。)の別並びに当該職員(給料表のうち医療職給料表(二)の適用を受ける職員を除く。)の属する職務の級及び当該職員の職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2に定める額(以下この号において「別表第2の額」という。)(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条に規定する短時間勤務をしている職員にあっては別表第2の額に下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員及び下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号)第4条の規定により採用された職員にあっては別表第2の額に勤務時間条例第3条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額))

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3に定める額に勤務時間条例第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年2月13日から平成22年3月31日までの間における手当の月額は、第2条の規定にかかわらず、下関市管理職手当支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第51号)による改正前の下関市管理職手当支給に関する規則第2条の規定により算定された手当の月額から当該月額に100分の5を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数が500円以上のときは切り上げて、500円未満のときは切り捨てて得た額とする。)を控除した額とする。ただし、当該額が平成18年3月に支給されていた額と異なる場合は、手当の月額は、平成18年3月に支給されていた額に相当する額とする。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における特例)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における手当の月額は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される手当の月額から当該月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、給与条例第13条及び第14条の規定による地域手当の月額の算出の基礎となる手当の月額については、この限りでない。

(平成17年3月25日規則第303号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第345号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、神玉診療所及び角島診療所に勤務していた医師の管理職手当については、改正後の下関市管理職手当支給に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月30日規則第364号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1 備考の規定は、平成21年2月13日から適用する。

(平成21年3月31日規則第51号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日規則第15号)

この規則は、平成22年3月20日から適用する。

(平成22年3月31日規則第37号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日規則第77号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第49号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第65号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第79号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第28号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第72号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員に対するこの規則による改正後の下関市管理職手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1号の規定の適用については、同号中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。

3 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、改正後の規則第3条第2号の定年前再任用短時間勤務職員とみなして同条の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

組織

区分

市長の事務部局

部長 港湾局長 会計管理者 総合支所長 理事 政策調整監 統括技術監 契約事務専門監 保健所長 院長

1種

部次長 副局長 出納室長 参事 医監 総合支所次長 保健技術監 地域振興監 彦島支所長 長府支所長 勝山支所長 川中支所長 保健所次長 下関北部建設事務所長 副院長

2種

課長 エリアビジョン推進室長 東京事務所長 支所長(彦島支所長 長府支所長 勝山支所長及び川中支所長及び総合支所に属する支所の支所長を除く。) 支所次長 動物愛護管理センター長 事務局長 薬局長 下関北部建設事務所副所長 給与条例第4条第1項第4号に規定する医療職給料表(二)の適用を受ける職員(院長及び副院長を除く。)

3種

担当課長

4種

主幹 看護部長

5種

消防局長の事務部局

消防局長 理事

1種

次長 参事 署長(消防監の階級の職員に限る。)

2種

課長 署長(消防司令長の階級の職員に限る。) 署次長

3種

主幹 副署長

5種

議会の事務部局

事務局長 理事

1種

事務局次長 参事

2種

課長

3種

主幹

5種

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

2種

事務局次長

3種

主幹

5種

監査委員の事務部局

事務局長

2種

事務局次長

3種

主幹

5種

農業委員会の事務部局

事務局長

2種

事務局次長

3種

主幹

5種

公平委員会の事務部局

市長の事務部局の主幹と同等と認める職

5種

教育委員会の事務部局

部長 理事

1種

部次長 参事

2種

課長 教育指導監 教育支所長 中央図書館長 美術館長 歴史博物館長 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム館長

3種

主幹 美術館副館長 歴史博物館副館長 土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム副館長 事務長

5種

備考 市長が特に必要があると認めるときは、この表に定める職にある職員について当該職の当該区分より1区分上位又は下位の区分を適用すること及びこの表に定める職にある職員以外の職員で、行政職給料表9級又は8級にあるものにあっては2種又は3種の区分に該当する職にあるものと、行政職給料表7級又は6級にあるものにあっては3種、4種又は5種の区分に該当する職にあるものとしてこの表を適用することができる。

別表第2(第3条関係)

(1) 行政職給料表管理職手当月額表

職務の級

区分

管理職手当の額

8級以上

1種

85,000円

2種

75,000円

7級

2種

71,000円

3種

66,000円

4種

62,000円

5種

58,000円

6級

3種

62,000円

4種

58,000円

5種

54,000円

(2) 医療職給料表(一)管理職手当月額表

職務の級

区分

管理職手当の額

4級以上

1種

99,000円

2種

88,000円

3級

3種

77,000円

2級

4種

62,000円

(3) 医療職給料表(二)管理職手当月額表

区分

管理職手当の額

1種

給料月額に地域手当を加算した額に100分の13を乗じて得た額

2種

給料月額に地域手当を加算した額に100分の11を乗じて得た額

3種

給料月額に地域手当を加算した額に100分の8を乗じて得た額

別表第3(第3条関係)

(1) 行政職給料表管理職手当月額表

職務の級

区分

管理職手当の額

8級以上

1種

72,000円

2種

64,000円

7級

2種

58,000円

3種

55,000円

4種

47,000円

6級

3種

48,000円

4種

42,000円

(2) 医療職給料表(一)管理職手当月額表

職務の級

区分

管理職手当の額

4級以上

1種

83,000円

2種

74,000円

3級

3種

59,000円

2級

4種

44,000円

下関市管理職手当支給に関する規則

平成17年2月13日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月13日 規則第37号
平成17年3月25日 規則第303号
平成17年7月1日 規則第345号
平成17年9月30日 規則第364号
平成18年3月31日 規則第51号
平成18年12月1日 規則第110号
平成19年3月31日 規則第52号
平成20年4月1日 規則第66号
平成21年2月19日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第51号
平成22年3月11日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第37号
平成23年3月30日 規則第20号
平成23年9月29日 規則第77号
平成24年3月31日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第19号
平成25年6月28日 規則第41号
平成26年3月31日 規則第65号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第79号
平成30年3月30日 規則第28号
令和2年3月26日 規則第33号
令和3年6月30日 規則第72号
令和4年3月30日 規則第32号
令和5年3月30日 規則第33号