○下関市職員の扶養親族認定に関する規則
平成17年2月13日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)第11条第5項の規定に基づき、職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の扶養親族の認定に関し定めるものとする。
(届出及び認定)
第2条 給与条例第12条第1項の届出は、職員が庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては、庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。
2 任命権者は、前項の届出を受けたときは、その届出に係る扶養親族を認定しなければならない。
(認定基準)
第3条 給与条例第11条第2項各号に掲げる者のうち次に掲げる者は、扶養親族とすることはできない。
(1) 国、公共団体若しくは民間事業所等の扶養手当又はこれに相当する給与の支給に関し、扶養親族として認められている者
(2) その者の勤労所得、事業所得、資産所得等の合計額が年額130万円以上であると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(4) 前各号に定める者のほか、扶養親族とすることが適当でないと市長が認める者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(証拠書類)
第4条 任命権者が、扶養親族の認定をするに当たっては、次に掲げる事項に関し証明するに足る公の機関の証拠書類の提出を求めて行わなければならない。
(1) 給与条例第11条第2項各号に掲げる親族であること。
(2) 前条第1項各号に掲げる者でないこと。
(3) 前条第2項に定める事実がある場合には、主として職員により扶養されていること。
2 現に扶養親族を有する職員が任命権者を異にするに至ったときは前項の規定にかかわらず、転任前の任命権者の証明をもってこれに代えることができる。
(事後の確認)
第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員について、自ら又は所属長を通じて、その者の扶養親族が給与条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 現に扶養手当の支給を受けている職員は、前項の規定による確認を求められた場合は、これに応じなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、扶養親族の認定に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、職員の扶養親族認定に関する規則(昭和29年下関市規則第9号)、菊川町職員の扶養親族の認定に関する規則(昭和43年菊川町規則第3号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和46年豊田町規則第5号)、職員の扶養親族認定の基準に関する規則(昭和31年豊浦町規則第4号)、扶養手当の支給手続規程(昭和40年豊北町訓令第1号)、下関地区広域行政事務組合職員の扶養親族認定に関する規則(昭和47年下関地区広域行政事務組合規則第7号)又は豊浦豊北清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年豊浦豊北清掃施設組合条例第6号)の規定により認定されている扶養親族は、それぞれこの規則の相当規定により認定されているものとみなす。
附則(平成20年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月8日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月21日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和4年6月30日規則第52号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。