○住居手当の支給に関する規則

平成17年2月13日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)第15条の規定に基づき、住居手当の支給に関する事項を定めるものとする。

(適用の基準)

第2条 給与条例第15条第1項第1号に規定する住宅は、職員が居住している住宅であって、当該職員の生活の本拠となっているもの、同項第2号に規定する配偶者が居住するための住宅は、配偶者が居住している住宅であって、配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。

2 給与条例第15条第1項第1号に掲げる職員(以下この項において「第1号職員」という。)については、次に掲げるところによる。

(1) 第1号職員には、職員の扶養親族たる者(給与条例第11条に規定する扶養親族で同条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り第1号職員に含まれるものとする。

 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 職員の1親等の血族又は姻族である者

(2) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、第1号職員たる要件を具備している職員には該当しない。

3 給与条例第15条に規定する家賃については、次に掲げるところによる。

(1) 次に掲げるものは、家賃には含まれない。

 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

 電気、ガス、水道等の料金

 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。

(3) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とするものとする。

4 給与条例第15条第1項第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員(以下この項において「第2号職員」という。)については、次に掲げるところによる。

(1) 第2号職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で、その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし、職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り第2号職員に含まれるものとする。

 職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け、当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅

 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅

(2) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とともにその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は、家賃を事実上負担している場合においても、第2号職員たる要件を具備している職員には該当しない。

(適用除外職員)

第3条 給与条例第15条第1項第1号の市規則で定める職員は、次に掲げる住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(1) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、若しくは借り受け、又はこれらの者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入し、若しくは譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転をしている住宅で、これらの者が居住している住宅

(2) 職員の扶養親族たる者、これに準ずると市長が認める者若しくは世帯主である職員と同居している配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族たる者が所有し、又はこれらの者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入し、若しくは譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転をしている住宅

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第4条 給与条例第15条第1項第2号の市規則で定める住宅は、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎及び他の地方公共団体その他市長が定める法人から貸与されている職員宿舎並びに前条に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第5条 給与条例第15条第1項第2号の市規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成17年規則第41号)第5条第2項に該当する職員で、同項第1号に規定する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動(国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(下関市公舎管理規則(平成17年規則第51号)第3条の規定による公舎並びに前条に規定する有料宿舎及び職員宿舎並びに住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、家賃を支払っているものとする。

(届出)

第6条 新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、家賃の領収書の写し等当該住宅に係る契約を明らかにする書類を添付して、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合にあっては住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに所属長を通じて任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等住居届に記入することとされている事項に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 住居手当を受けている職員が任命権者を異にして異動した場合には、異動前の任命権者は、当該職員に係る住居届及び証明書類を異動後の任命権者に送付するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、次に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

3 第1項の「給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件の全てを満たすに至った日をいう。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員について、自ら又は所属長を通じて、その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 現に住居手当の支給を受けている職員は、前項の規定による確認を求められた場合は、これに応じなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、住居手当の支給に関する規則(昭和46年下関市規則第2号)、住居手当に関する規則(昭和49年菊川町規則第10号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和46年豊田町規則第5号)、豊浦町一般職の職員の住居手当支給規則(平成11年豊浦町規則第5号)、住居手当支給規則(昭和49年豊北町規則第17号)又は下関地区広域行政事務組合住居手当の支給に関する規則(昭和47年下関地区広域行政事務組合規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月30日規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月21日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年6月30日規則第52号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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住居手当の支給に関する規則

平成17年2月13日 規則第39号

(令和4年7月1日施行)