○通勤手当に関する規則
平成17年2月13日
規則第40号
(総則)
第1条 この規則は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、通勤手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第16条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 所属長は、職員から前条の規定による届出の提出があった場合は、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券等(以下「定期券等」という。)の提示を求める等の方法により確認しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第16条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、障害のため歩行することが著しく困難な職員で交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(条例第16条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第16条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 市長の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 市長の定める普通交通機関等 市長の定める額
(自動車等使用者の支給額)
第9条 条例第16条第2項第2号の規則で定める額は、当該職員の自動車等を使用する片道の距離及び交通の用具の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員、同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員又は同法第18条第1項若しくは下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年条例第7号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員のうち、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。
(併用者の区分及び支給額)
第10条 条例第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第11条 条例第16条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通の用具
(2) 自転車及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第11条の2 条例第16条第3項の市規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第11条の3 条例第16条第3項の市規則で定める住居は、公署を異にする異動の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第11条の5 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第8条(第1項第3号の規定を除く。)の規定は、条例第16条第3項第1号に規定する特別料金等の額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項及び第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第11条の6 条例第16条第4項の市規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。
(任用の事情等を考慮する職員)
第11条の7 条例第16条第4項の任用の事情等を考慮して市規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると市長が認めるものとする。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第16条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第16条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第13条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 前項の規定にかかわらず、任命権者は、職員が短期間の兼務等で公署を異にして異動した場合であって、その期間において当該異動した日の属する月の翌月の初日が含まれるとき、又は当該異動した日が月の初日であるときのその者の通勤手当の額の取扱いについては、別に市長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第16条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法第27条第2項若しくは第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第2条第1項若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第2条第1項により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は同法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第16条第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(6) 第18条の規定による確認において、任命権者又は所属長の確認の求めに応じなかった場合
(7) その他市長が特に認めた場合
(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び条例第16条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6月を超えるものがある場合 市長の定める額
(2) 1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第12条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
ウ 前号イに掲げる場合 市長の定める額
(2) 使用している定期券に通用期間が6月を超えるものがある場合 市長の定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間(新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間)
イ 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 市長の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等及び第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関等 1月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合及びその他市長が別に定める場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定する場合から復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなったときを除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第17条 条例第16条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第18条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、自ら又は所属長を通じて、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
2 現に通勤手当の支給を受けている職員は、前項の規定による確認を求められた場合は、これに応じなければならない。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、通勤手当に関する規則(昭和34年下関市規則第5号)、通勤手当に関する規則(昭和56年菊川町規則第3号)、豊田町一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則(平成2年豊田町規則第2号)、豊浦町一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和33年豊浦町規則第3号)、通勤手当支給規則(昭和44年豊北町規則第2号)、下関地区広域行政事務組合通勤手当に関する規則(昭和47年下関地区広域行政事務組合規則第9号)又は通勤手当支給規則(昭和53年豊浦豊北清掃施設組合規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第42号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月29日規則第88号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第52号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の通勤に係る通勤手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月22日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の通勤手当に関する規則第14条第1項第3号に規定する場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の通勤に係る通勤手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月21日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の通勤に係る通勤手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月30日規則第52号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に6月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、この規則による改正後の通勤手当に関する規則(以下「新規則」という。)第8条第1項第1号、第14条第2項及び第3項並びに第15条第1項第1号の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例による。
3 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員とみなして、新規則第9条の規定を適用する。
附則(令和5年9月29日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
交通の用具の区分 自動車等を使用する片道の距離 | 第11条第1号に掲げる交通の用具 | 第11条第2号に掲げる交通の用具 |
円 | 円 | |
4km未満 | 2,000 | 2,000 |
4km以上6km未満 | 3,800 | 2,800 |
6km以上10km未満 | 5,400 | 4,500 |
10km以上14km未満 | 7,600 | 5,700 |
14km以上18km未満 | 9,800 | 6,900 |
18km以上22km未満 | 12,000 | 8,100 |
22km以上26km未満 | 14,200 | 9,300 |
26km以上30km未満 | 16,400 | 10,500 |
30km以上34km未満 | 18,600 | 11,700 |
34km以上38km未満 | 20,800 | 12,900 |
38km以上42km未満 | 23,000 | 14,100 |
42km以上46km未満 | 25,100 | 15,300 |
46km以上50km未満 | 27,200 | 16,500 |
50km以上54km未満 | 29,300 | 17,700 |
54km以上58km未満 | 31,400 | |
58km以上62km未満 | 33,500 | |
62km以上66km未満 | 35,600 | |
66km以上70km未満 | 37,700 | |
70km以上74km未満 | 39,800 | |
74km以上78km未満 | 41,900 | |
78km以上82km未満 | 44,000 | |
82km以上86km未満 | 46,100 | |
86km以上90km未満 | 48,200 | |
90km以上94km未満 | 50,300 | |
94km以上98km未満 | 52,400 | |
98km以上 | 54,500 |
備考
2 第11条第1号に掲げる交通の用具のうち、四輪自動車を使用して本庁(本庁に準ずる箇所で別に定めるものを含む。)に通勤する者については、自動車等を使用する片道の距離に対応する額に4,000円(その距離が4キロメートル未満の区分に該当する場合にあっては、3,000円)を加算した額とする。