○下関市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年2月13日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
2 特殊勤務手当(以下「手当」という。)は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額)
第2条 手当の種類、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。
2 下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員に対して月額で支給される手当(給料月額に割合を乗じて得た額を手当の額とするものを除く。)の額は、前項の規定にかかわらず、別表に定める手当の月額に勤務時間条例第3条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)とする。
(手当の計算期間及び支給日)
第3条 手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、規則で定める日に支給する。
(月額で支給される手当の支給)
第4条 月額で支給される手当は、採用、異動等により新たに手当の支給要件を備えた者(手当の種類又は額に異動を生じた者を含む。)には、その日から支給又は改定し、退職又は異動等により手当の受給資格を欠くに至った者には、その日まで支給する。ただし、当該手当の支給を受けている者が死亡したときは、その月まで支給する。
2 前項の規定により手当を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その手当額は、手当の計算期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
2 前項の減額については、給与条例第19条第3項の規定を準用する。
(月額で支給される手当以外の手当の支給)
第6条 月額で支給される手当以外の手当は、手当の計算期間中の実績に応じて計算した額を支給する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年下関市条例第48号。以下「下関市条例」という。)、菊川町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成5年菊川町条例第25号。以下「菊川町条例」という。)、豊田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年豊田町条例第18号。以下「豊田町条例」という。)、豊浦町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年豊浦町条例第6号。以下「豊浦町条例」という。)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年豊北町条例第8号。以下「豊北町条例」という。)、下関地区広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年下関地区広域行政事務組合条例第14号)又は豊浦豊北清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年豊浦豊北清掃施設組合条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給した又は支給すべきであった特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
附則別表第1(附則第3項関係)
左欄 | 右欄 | ||
施行日から平成17年3月31日まで | 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | |
菊川町条例 | 菊川町条例の例による。 | 給料月額に100分の2を乗じて得た額 | 給料月額に100分の3を乗じて得た額 |
豊田町条例 | 豊田町条例の例による。 | ||
豊浦町条例 | 豊浦町条例の例による。 | ||
豊北町条例 | 豊北町条例の例による。 | ||
施行日以後採用され、合併前の豊浦郡の地域に勤務する職員 | 支給なし |
附則別表第2(附則第4項関係)
左欄 | 右欄 | ||||
施行日から平成17年3月31日まで | 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | |
下関市立中央病院 | 下関市条例の例による。 | 給料月額に100分の3を乗じて得た額 | 月額10,000円 | 月額10,000円 | 月額10,000円 |
豊田中央病院 | 豊田町条例の例による。 | 月額2,000円 | 月額4,000円 | 月額6,000円 | 月額8,000円 |
神玉診療所角島診療所 | 豊北町条例の例による。 | 月額2,500円 | 月額4,000円 | 月額6,000円 | 月額8,000円 |
附則別表第3(附則第5項関係)
左欄 | 右欄 | |
施行日から平成17年3月31日まで | 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | |
豊田中央病院 | 豊田町条例の例による。 | 月額5,000円 |
附則別表第4(附則第6項関係)
左欄 | 右欄 | |
施行日から平成17年3月31日まで | 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | |
下関市立中央病院 | 下関市条例の例による。 | 月額5,500円 |
豊田中央病院 | 豊田町条例の例による。 | 月額5,000円 |
附則(平成17年6月29日条例第349号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、改正後の下関市職員の特殊勤務手当に関する条例別表中徴収業務手当及び放射線取扱手当の項の規定は、平成17年2月13日から適用する。
附則(平成18年9月27日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第70号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 東京事務所に勤務する職員については、平成21年3月31日までの間に限り、この条例による改正後の下関市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定にかかわらず、給料月額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の東京事務所勤務手当を支給する。
(1) この条例の施行の日から平成20年3月31日まで 100分の10
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の5
附則(平成20年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条から第7条まで、次項及び附則第4項の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第68号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第52号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第60号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月7日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の下関市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の下関市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された感染症予防手当は、改正後の条例の規定による感染症予防手当の内払とみなす。
3 令和3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が改正後の条例附則第7項に規定する規則で定める作業又は移送に従事した場合であって、改正前の条例の規定に基づいて支給された当該従事した日ごとの感染症予防手当の額が、同項に規定する規則で定める額以上であるときは、同項の規定を適用しない。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、感染症予防手当の支給及び額の特例の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年9月28日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
手当の種類 | 手当の支給を受ける者の範囲 | 手当の額 |
税務事務従事手当 | 市税の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員 | 月額6,000円以内で規則で定める額 |
国民健康保険事務従事手当 | 国民健康保険料の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員 | 月額5,000円以内で規則で定める額 |
徴収業務手当 | 外勤出張により介護保険料又は後期高齢者医療保険料の滞納整理及び滞納処分の事務に従事した職員(税務事務従事手当又は国民健康保険事務従事手当の支給を受ける職員を除く。) | 従事した日1日につき250円 |
社会福祉事業従事手当 | 福祉事務所に勤務し、指導、監督又は現業を行う規則で定める職員 | 月額1万円以内で規則で定める額 |
行旅死亡人等収容手当 | 行旅死亡人等(行旅死亡人及び引取者がない死亡人をいう。)の収容に従事した職員 | 行旅死亡人等の収容 1回につき2,500円 |
保育業務手当 | 幼保連携型認定こども園又は保育所に勤務し、保育教諭又は保育士の職務に従事する職員 | 給料月額に100分の4を乗じて得た額(支給月額に円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。) |
清掃従事手当 | 環境部に勤務し、汚物等の清掃作業の指導等に従事した規則で定める職員 | 従事した日1日につき250円 |
集落排水施設業務手当 | 農業集落排水施設の維持管理及び汚水処理業務等に従事した職員 | 従事した日1日につき250円 |
乗船手当 | 船員法の適用を受ける職員 | 日額300円 |
高深所作業手当 | 地上10m以上の足場の不安定な高所又は地下5m以上の深所において、調査、測量、保安、工事の監督、検査等の作業に従事した職員 | 従事した日1日につき250円 |
埋蔵文化財調査従事手当 | 遺跡の発掘現場において、調査に必要な機械を使用する著しく危険な作業又は深さ2m以上の遺構内で行う作業に従事した職員 | 従事した日1日につき250円 |
地籍調査業務手当 | 地籍調査の業務において、現場業務(山林区域に限る。)に従事した職員 | 従事した日1日につき250円 |
死亡獣畜処理手当 | 死亡獣畜の処理に従事した職員 | 1体につき1,000円以内で規則で定める額 |
変則勤務手当 | 正規の勤務時間及び週休日等が一般の職員に比して著しく不規則な職員で規則で定める職員 | 日額250円以内で規則で定める額 |
保健指導手当 | 結核患者、感染症患者等の保健指導、看護及び介護のため、当該患者の家庭訪問をした保健師、看護師及び准看護師 | 家庭訪問した日1日につき250円 |
精神保健福祉相談従事手当 | 保健部に勤務し、精神障害者又は精神障害者と同居する保護者等を訪問して必要な指導を行った精神保健福祉相談員その他の職員 | 指導を行った日1日につき250円(同一日において保健指導手当が支給された保健師には支給しない。) |
医師調整手当 | 保健所に勤務する医師 (歯科医師を含む。) | 1 保健所長 月額12万円 2 保健所次長及び課長(相当職を含む。)の職にある医師 月額11万円 3 その他の医師 月額10万円 |
病院に勤務する医師 | 月額5万円 | |
医師緊急処置手当 | 病院に勤務し、正規の勤務時間外又は休診日(以下「正規の勤務時間外等」という。)に緊急処置をした医師(歯科医師を含む。) | 1時間につき3,500円 |
麻酔業務手当 | 病院に勤務し、全身麻酔を行う業務に従事した主たる医師 | 1 正規の勤務時間外等に従事した全身麻酔を行う業務 1回につき10,000円 2 上記以外の時間に従事した全身麻酔を行う業務 1回につき5,000円 |
待機手当 | 病院に勤務し、正規の勤務時間外等に診療業務等に従事するため待機を命じられた医師(歯科医師を含む。)又はその他の職員 | 1 医師 (1) 午後5時15分から翌日午前8時30分までを1回とし、1回につき2,500円 (2) 休診日の午前8時30分から午後5時15分までを1回とし、1回につき2,500円 2 その他の職員 (1) 午後5時15分から翌日午前8時30分までを1回とし、1回につき1,200円 (2) 休診日の午前8時30分から午後5時15分までを1回とし、1回につき1,200円 |
派遣診療手当 | 病院に勤務し、本務場所以外での応援業務及びへき地における巡回診療業務に従事した医師(歯科医師を含む。)又はその他の職員 | 1 医師 従事した日1日につき5,000円 2 その他の職員 従事した日1日につき1,500円 |
看護業務手当 | 病院に勤務し、助産師、看護師及び准看護師の職務に従事する職員 | 月額1万円 |
夜間看護等手当 | 病院の病棟に勤務する助産師、看護師又は准看護師で、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下同じ。)に行われる看護等の業務に従事したもの | 勤務1回につき6,200円以内で規則で定める額 |
病院に勤務する規則で定める職員で、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し規則で定める特別な事情の下での救急医療等の業務に従事したもの | 勤務1回につき1,620円 | |
結核検診業務従事手当 | 保健所の結核検診の業務に従事した看護師その他の職員 | 従事した日1日につき250円 |
死体解剖介助手当 | 病院において、死体解剖介助業務に従事する臨床検査技師又は衛生検査技師 | 1体につき2,500円 |
放射線取扱手当 | 病院又は保健所において、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事する診療放射線技師及び診療エックス線技師又はこれを補助する作業に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。) | 月額5,500円又は日額250円 |
感染症予防手当 | 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)に定める感染症の患者及びその疑いのある者に面接して行う作業又は移送に従事した職員 | 1 感染症予防法に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症(一類感染症又は二類感染症に相当する感染症に限る。)又は新感染症に係る作業等 1回につき500円 |
2 感染症の病原体に汚染された、及びその疑いのある場所、物件等の消毒又はねずみ族、昆虫等の駆除の作業に従事した職員 | 2 上記以外の感染症又は指定感染症に係る作業等 1回につき250円 | |
3 感染症の病原体に汚染された、及びその疑いのある死体の取扱い又は物件の廃棄の作業に従事した職員 |
| |
4 1から3までに定める作業のほか、感染症の病原体に汚染された、又はその疑いのある場所に立ち入って行う作業に従事した職員 |
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不法入国者に対する検疫感染症(検疫法(昭和26年法律第201号)に定めるものをいう。)の検診の作業に従事した職員 | 1回につき500円 | |
病理細菌等検査手当 | 病院、保健所又は試験検査課において、病理細菌等の検査又はこれを補助する業務に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。) | 月額5,500円 |
火災出動手当 | 火災の出動指令により出動した消防職員 | 1回の火災につき520円(機関員として出動した者については700円) |
救急出動手当 | 救急の出動指令により出動した消防職員(当該業務が火災に起因する場合は、火災出動手当を支給し、救急出動手当は、支給しない。) | 出動1回につき330円(機関員として出動した者については520円) |
救急救命士手当 | 救急救命士の資格を有する消防職員で、救急業務に従事した者 | 1当務につき700円 |
はしご自動車搭乗員手当 | はしご消防自動車を操作する消防職員で消防局長が指名した者 | 月額4,000円 |
夜間特殊業務手当 | 交替制勤務を正規の勤務としている消防職員で、深夜において通信勤務、受付勤務及び動哨勤務等(この項において「通信等勤務」という。)に従事した職員 | 深夜における通信等勤務が (1) 5時間を超えるもの 1勤務につき980円 (2) 5時間以下2時間以上のもの 1勤務につき650円 (3) 2時間未満1時間以上のもの 1勤務につき410円 |
危険物タンク高所検査手当 | 危険物屋外タンク貯蔵所上(地上10m以上)において保安に関する検査、調査等の業務に従事した消防職員 | 従事した日1日につき200円 |
潜水業務手当 | 潜水器具を着装して潜水業務(訓練機関における訓練を除く。)に従事した消防職員 | 業務1回につき310円 |
緊急消防援助隊出動手当 | 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、災害が発生した市町村に出動し、消防の応援等に従事した消防職員 | 出動した日1日につき2,160円 |
備考
1 この表において「病院」とは、下関市立豊田中央病院、下関市立豊田中央病院殿居診療所及び下関市立角島診療所をいう。
2 麻酔業務手当を支給する場合において、その従事した業務の時間帯により手当の額の欄に掲げる区分のいずれにも該当する場合は、当該従事した業務の1回は、正規の勤務時間外等に従事した業務の1回に該当するものとする。
3 感染症予防手当を支給する場合において、その連続して従事した作業等により手当の支給を受ける者の範囲の欄に掲げる区分の2以上に該当することになる職員については、その該当する区分のうちの1の区分に該当する職員とする。
4 夜間特殊業務手当を支給する場合において、通信、受付及び動哨勤務等2以上の業務に従事しても1勤務とする。
5 緊急消防援助隊出動手当を支給するときは、火災出動手当及び救急出動手当は支給しない。