○失業者の退職手当に関する規則

平成17年2月13日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号。以下「条例」という。)第16条の規定による失業者の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本手当の日額)

第2条 条例第16条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日数によって算定される場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われた全ての給与によって計算した額とする。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合には、当該6月の各月において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合には、その月において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合には、その期間の属する月において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(その額が当該期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第4条 任命権者は、退職した者が条例第16条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、退職票(様式第1号)に所定の事項を記載し、その者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第5条 任命権者は、勤続12月未満の職員及び職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(条例若しくはこれに基づく規則の規定による休日、勤務を要しないこととされた日又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務しているものに限る。)が退職した場合においては、在職票(様式第2号)に所定の事項を記載し、その者に交付しなければならない。

(求職の申込み)

第6条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第4条の規定により交付を受けた退職票を提示して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第10条第5項又は第10条の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提示しなければならない。

(受給資格認定書の交付)

第7条 前条の受給資格者は、基本手当に相当する退職手当受給資格認定申請書(様式第3号。以下「受給資格認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、任命権者に提出しなければならない。

(1) 管轄公共職業安定所の長の求職申込証明書

(2) 医師の健康診断書

(3) 退職票及び在職票(条例第16条第2項各号に規定する期間に係る退職票及び在職票を除く。)

2 任命権者は、受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該受給資格者を失業者として認定したときは、その者に基本手当に相当する退職手当受給資格認定書(様式第4号。以下「受給資格認定書」という。)を交付し、当該受給資格者を失業者として認定しなかったときは、その理由を付して当該申請を棄却しなければならない。

(条例第16条第1項に規定する規則で定める者)

第8条 条例第16条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号又は第4号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 条例第14条第11項に規定する認定を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(条例第16条第1項に規定する規則で定める理由)

第9条 条例第16条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第16条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第10条 条例第16条第1項の規定による申出は、受給期間延長等申請書(様式第5号)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格認定書(受給資格認定書の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて市長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格認定書を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第16条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 市長は、第1項の申出をした者が条例第16条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第6号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格認定書を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格認定書に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、その者に返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第16条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格認定書

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(条例第16条第4項の規則で定める事業)

第10条の2 条例第16条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第16条第1項に規定する法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第26条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

(条例第16条第4項の規則で定める職員)

第10条の3 条例第16条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 条例第16条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずる者として市長が認めた職員

(支給の期間の特例の申出)

第10条の4 条例第16条第4項の規定による申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他同条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格認定書(受給資格認定書の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて市長に提出することによって行うものとする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第16条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2月以内にしなければならない。ただし、天災その他特例申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、特例申出をした者が条例第16条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第10条第1項ただし書の規定により受給資格認定書を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格認定書に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、その者に返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第16条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格認定書

5 第10条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、同条第1項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、同条第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第11条 基本手当に相当する退職手当で条例第16条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第6条の規定による求職の申込みをした日(自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した者にあっては、第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して法第33条第1項に規定する期間を経過した日の翌日)から起算して条例第16条第1項に規定する待期日数(以下「待期日数」という。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第16条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第16条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第16条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第16条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第16条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当等の支給期日)

第12条 基本手当に相当する退職手当、条例第16条第11項第1号の規定による技能習得手当に相当する退職手当(以下「技能習得手当に相当する退職手当」という。)同項第2号の規定による寄宿手当に相当する退職手当(以下「寄宿手当に相当する退職手当」という。)及び同項第3号の規定による傷病手当に相当する退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)は、支給申請のあった日の属する月の翌月の末日までに支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第13条 条例第16条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格認定書を提示して、待期日数の期間の失業証明書(様式第7号)により失業の証明を受け任命権者に提出しなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第16条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項の規定による失業の証明を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第6条の規定による求職の申込みをした後、基本手当に相当する退職手当等支給申請書(様式第8号)正副2通(うち1通は、管轄公共職業安定所の長による失業の証明を受けたもの)に受給資格認定書を添えて、おおむね4週間ごとに任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、前項の基本手当に相当する退職手当等支給申請書の提出を受けたときは、当該受給資格者について、法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限等を行うべき事実の有無を確認しなければならない。

4 任命権者は、失業の認定及び基本手当に相当する退職手当の支給の有無等を明らかにするため、基本手当に相当する退職手当等支給台帳(様式第9号)を作成し、保管しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第14条 受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により法第15条第3項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第10号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第11号。以下「通所届」という。)に受給資格認定書を添えて、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格認定書を添えて、任命権者に提出しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第15条 受給資格者は、条例第16条第10項の規定による退職手当、技能習得手当に相当する退職手当及び寄宿手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、第13条第2項の規定により提出する基本手当に相当する退職手当等支給申請書正副2通(うち1通は、公共職業訓練等の施設の長による入所の証明を受けたもの)に、受給資格認定書及び公共職業訓練等受講申告書(様式第12号)を添えて、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の公共職業訓練等受講申告書の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(条例第16条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第15条の2 条例第16条第10項第2号アに規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(条例第16条第2項に規定する職員等をいう。以下この項において同じ。)であって、法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次号において同じ。)の事務又は事業を法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市又は特定地方独立行政法人の事務又は事業を法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第16条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第16条 受給資格者は、傷病手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第13号)に受給資格認定書を添えて、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の傷病手当に相当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(退職票等の提出)

第17条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第16条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第1条に規定する者となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(退職票等の再交付)

第18条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、元の任命権者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 元の任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは、元の退職票又は在職票はその効力を失う。

(受給資格認定書の再交付)

第19条 前条の規定は、受給資格認定書の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格認定書」と読み替えるものとする。

(就職した場合等における届出)

第20条 失業認定者及び失業認定手続中の者が就職した場合にあっては就職届(様式第14号)に、死亡した場合にあっては遺族が死亡届(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに任命権者に提出しなければならない。

(1) 受給資格認定書(失業認定手続中の者は除く。)

(2) 就職先の採用証明書(採用年月日を記載したもの)

(3) 戸籍謄本(死亡した場合)

2 失業認定者及び失業認定手続中の者が氏名又は住所を変更した場合は、速やかに氏名・住所変更届(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、任命権者に提出しなければならない。

(1) 受給資格認定書(失業認定手続中の者は除く。)

(2) 戸籍謄本(氏名を変更した場合)

(3) 住民票(住所を変更した場合)

(高年齢受給資格認定書の交付)

第21条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当受給資格認定申請書(様式第17号。以下この条において「高年齢受給資格認定申請書」という。)第7条第1項各号に掲げる書類を添えて、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、高年齢受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該高年齢受給資格者を失業者として認定したときは、その者に高年齢求職者給付金に相当する退職手当受給資格認定書(様式第18号。以下「高年齢受給資格認定書」という。)を交付し、当該高年齢受給資格者を失業者として認定しなかったときは、その理由を付して当該申請を棄却しなければならない。

(特例受給資格認定書の交付)

第22条 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、特例一時金に相当する退職手当受給資格認定申請書(様式第19号。以下この条において「特例受給資格認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、任命権者に提出しなければならない。

(1) 管轄公共職業安定所の長の求職申込証明書

(2) 医師の健康診断書

(3) 退職票

2 任命権者は、特例受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該特例受給資格者を失業者として認定したときは、その者に特例一時金に相当する退職手当受給資格認定書(様式第20号。以下「特例受給資格認定書」という。)を交付し、当該特例受給資格者を失業者として認定しなかったときは、その理由を付して当該申請を棄却しなければならない。

(準用)

第23条 第4条第6条前段第11条第2項第13条第1項及び第3項並びに第17条から第20条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第16条第1項又は第3項」とあるのは「条例第16条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第16条第1項」とあるのは「条例第16条第5項」と、「受給資格認定書」とあるのは「高年齢受給資格認定書」と、「前項の基本手当に相当する退職手当等支給申請書」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書」と、「条例第16条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格認定書又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第4条第6条前段第11条第2項第13条第1項及び第3項並びに第17条から第20条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第16条第1項又は第3項」とあるのは「条例第16条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第16条第1項」とあるのは「条例第16条第7項」と、「受給資格認定書」とあるのは「特例受給資格認定書」と、「前項の基本手当に相当する退職手当等支給申請書」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当支給申請書」と、「条例第16条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格認定書又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第24条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第16条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日(自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した者にあっては、前条第1項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して法第33条第1項に規定する期間を経過した日の翌日)から起算して待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第16条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第13条第1項の規定による失業の証明を受けた後、条例第16条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした後、高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書(様式第21号)正副2通(うち1通は、管轄公共職業安定所の長による失業の証明を受けたもの)に高年齢受給資格認定書を添えて、任命権者に提出しなければならない。

3 法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第16条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第25条 特例一時金に相当する退職手当で条例第16条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第6条の規定による求職の申込みをした日(自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した者にあっては、第23条第2項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して法第33条第1項に規定する期間を経過した日の翌日)から起算して待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第16条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第23条第2項において準用する第13条第1項の規定による失業の証明を受けた後、条例第16条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第23条第2項において準用する第6条の規定による求職の申込みをした後、特例一時金に相当する退職手当支給申請書(様式第22号)正副2通(うち1通は、管轄公共職業安定所の長による失業の証明を受けたもの)に特例受給資格認定書を添えて、任命権者に提出しなければならない。

3 法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第16条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第26条 受給資格者又は条例第16条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第23号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4第1項に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して1月以内に再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第23号の2)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては同令第83条の2に規定する同一事業主の適用事業に雇用されその職業に就いた日から起算して6月を経過する日の翌日から起算して2月以内に就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第23号の3)に、法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して1月以内に常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第24号)に、条例第16条第11項第5号の規定による退職手当にあっては住所又は居所を変更した日の翌日から起算して1月以内に移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第25号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費(同条に規定する求職活動支援費をいう。以下同じ。)に相当する退職手当にあっては管轄公共職業安定所の指示による広域求職活動(同令第96条に規定する広域求職活動をいう。)を終了した日の翌日から起算して10日以内に求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第26号)を、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては短期訓練受講費(同令第100条の2に規定する短期訓練受講費をいう。)の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1月以内に求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第26号の2)を、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第26号の3)を、それぞれ受給資格認定書、高年齢受給資格認定書又は特例受給資格認定書を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格認定書、高年齢受給資格認定書又は特例受給資格認定書に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、失業者の退職手当に関する規則(昭和60年下関市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(特定退職者に関する暫定措置)

3 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第8条及び第26条第1項の規定の適用については、第8条中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第26条第1項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(平成18年3月31日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定、第24条の改正規定、第25条の改正規定及び様式第13号の改正規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 様式第13号の改正規定の施行の際、この規則による改正前の失業者の退職手当に関する規則様式第13号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年8月11日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月2日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第122号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年7月12日規則第69号)

この規則は、平成29年7月12日から施行する。

(平成29年12月28日規則第90号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年9月3日規則第25号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年10月17日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の失業者の退職手当に関する規則(次項において「新規則」という。)第10条第2項の規定は、同規則第4条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の失業者の退職手当に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際、現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年8月7日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年10月25日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の失業者の退職手当に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の失業者の退職手当に関する規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に存する旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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失業者の退職手当に関する規則

平成17年2月13日 規則第45号

(令和4年10月25日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月13日 規則第45号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年10月1日 規則第82号
平成22年8月11日 規則第75号
平成25年12月27日 規則第69号
平成27年6月2日 規則第44号
平成28年12月28日 規則第122号
平成29年7月12日 規則第69号
平成29年12月28日 規則第90号
令和元年9月3日 規則第25号
令和元年10月17日 規則第40号
令和2年8月7日 規則第73号
令和3年12月28日 規則第102号
令和4年10月25日 規則第74号