○下関市職員被服貸与規則

平成17年2月13日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除き、常勤の職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(対象職員、品目及び貸与期間)

第2条 被服等を貸与する職員の範囲、貸与する被服等(以下「被服」という。)の品目及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、貸与期間を伸縮することができる。

(返納)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「職員」という。)が退職、休職、転職又は死亡によりその業務に従事しなくなった場合は、やむを得ない事由があると認められるときを除き、直ちに被服を返納しなければならない。

(保全)

第4条 職員は、被服について適切な注意を払い、常に被服を正常な状態に維持保全しなければならない。

(亡失等の報告及び弁償)

第5条 職員は、被服を損傷し、又は亡失したときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、職員が故意又は過失により被服を損傷し、又は亡失したときは、使用期間の残余月数に相当する金額を弁償しなければならない。

(共用)

第6条 所属長は、職員の業務に必要な被服等を備えつけて、これを共用させることができる。

2 被服等を共用させる職員の範囲及び共用させる被服等の品目は、別表第2のとおりとする。

(貸与の記録)

第7条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与の状況を記録しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に被服の貸与を受けている者に係る被服については、この規則に基づき貸与されたものとみなす。

3 現に貸与されている被服の貸与期間については、この規則の施行の日の前日までの期間をこの規則に基づく貸与期間のうちすでに経過した期間とみなす。

(平成17年9月30日規則第364号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市職員被服貸与規則の規定により貸与された事務服については、なお従前の例による。

(平成19年3月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月2日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第43号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第68号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月21日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市職員被服貸与規則の規定により貸与された被服については、なお従前の例による。

(令和4年7月11日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員の範囲

品目

数量

貸与期間

環境部に勤務する環境整備職員

作業服

3

1年

作業用雨がっぱ

1

2年

防寒服(上衣)

1

2年

作業帽子(略帽)

1

2年

安全靴(長靴、半長靴、短靴又はスニーカー)

各1

1年

ゴム長靴

1

2年

安全ゴム長靴

1

2年

栽培漁業センターに勤務する職員

作業服

1

1年

幼保連携型認定こども園及び保育所に勤務する職員(調理員を除く。)

夏服(上衣)

1

3年

冬服(上衣)

1

3年

幼保連携型認定こども園及び保育所に勤務する調理員

調理用服等

1

3年

長靴等

1

3年

斎場に勤務する業務員

夏服

1

2年

冬服

1

2年

帽子(夏)

1

2年

(冬)

1

2年

ネクタイ(夏)

1

2年

(冬)

1

2年

1

2年

学校支援課に勤務する教育技能士並びに市立高等学校、市立中学校及び市立小学校に勤務する校務技士

作業服

1

3年

市立中学校、市立小学校及び学校給食共同調理場で給食調理の業務に従事する学校給食調理員その他の職員

調理用服等

1

1年

長靴

1

1年

別表第2(第6条関係)

職員の範囲

品目

現場業務に従事する職員

作業服 長靴 防寒服 雨がっぱ

画像

下関市職員被服貸与規則

平成17年2月13日 規則第47号

(令和4年7月11日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月13日 規則第47号
平成17年9月30日 規則第364号
平成18年4月1日 規則第56号
平成19年3月16日 規則第26号
平成21年2月2日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第68号
平成27年3月31日 規則第24号
平成28年3月29日 規則第40号
平成30年3月30日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第30号
令和元年10月3日 規則第39号
令和3年3月23日 規則第34号
令和3年10月21日 規則第90号
令和4年3月30日 規則第28号
令和4年7月11日 規則第53号