○下関市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の請求手続)
第3条 条例第8条に規定する旅費の請求その他について必要な手続等は、下関市会計規則(平成21年規則第32号)の定めるところによる。
(自家用車を使用する移動に要する費用の額)
第4条 条例第13条第2項に規定する自家用車を使用する移動に要する費用の1キロメートル当たりの定額は、20円とする。
(1) 市長等 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2に規定する指定職職員等
(2) 一般職の職員 省令別表第2に規定する職務の級が10級以下の者
(宿泊手当の定額等)
第6条 条例第16条に規定する宿泊手当の1夜当たりの定額は、省令別表第3に定める額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に定める定額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(同一地域内の転居に係る転居費等の制限)
第7条 下関市地域内及び東京事務所地域内における同一地域内の勤務場所の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員が赴任する場合であって、公務のため特に必要があるときは、転居費及び家族移転費(着後滞在費に関する部分を除く。)を支給する。
(1) 消防局に勤務する職員
(2) 下関市立蓋井小学校又は下関市立蓋井中学校に勤務を命ぜられた職員又は勤務する職員
(3) その他市長が特に必要と認める職員
(渡航雑費の細則)
第8条 条例第20条に規定する外国旅行に必要な費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
(1) 保険料
(2) 医薬品の購入に係る費用
(3) 携行品の購入に係る費用
(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
(5) 条例第20条に規定する費用に類する費用又は付随する費用
(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用
(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)
第9条 勤務場所(常時勤務する場所のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
2 既に旅行している者が、旅行地から勤務場所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。
(本邦通過の場合の旅費)
第10条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、国内旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員等の旅費について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第304号)
この規則は、平成17年4月1日から施行し、この規則による改正後の下関市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成19年3月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、この規則による改正前の下関市職員等の旅費に関する条例施行規則様式第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同様式中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市職員等の旅費に関する条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年12月25日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第13号)
この規則は、平成29年3月6日から施行する。
附則(平成30年3月6日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条第3号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日の前日以前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行(以下「施行日前に出発した旅行」という。)のうち施行日以後の期間に係るものについて適用し、施行日前に出発した旅行のうち施行日の前日以前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月8日規則第12号)
この規則は、令和4年3月14日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。