○下関市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(路程の計算)
第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調にかかわる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に関わる距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行についての陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。
(旅費の請求手続)
第4条 条例第10条に規定する旅費の請求その他について必要な手続等は、下関市会計規則(平成21年規則第32号)の定めるところによる。
(1) 職員の職名が遡って変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は、行わない。
(2) 旅行者が市有の船車等(市において借上げしたものを含む。)を利用し、又は乗車券の交付を受ける等により、交通機関を無料で使用した場合には、その部分に対する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、支給しない。
(3) 旅行者が公共交通機関以外の自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を利用し、当該旅行の目的地まで旅行した場合には、原則として日当は支給しない。
(4) 見学、実習、講習及び研修等を受けるため職員を旅行させる場合は、当該旅行に要する実費を基準にして、定額の旅費額を減額して支給する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員等の旅費について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第304号)
この規則は、平成17年4月1日から施行し、この規則による改正後の下関市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成19年3月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、この規則による改正前の下関市職員等の旅費に関する条例施行規則様式第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同様式中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市職員等の旅費に関する条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年12月25日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第13号)
この規則は、平成29年3月6日から施行する。
附則(平成30年3月6日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条第3号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日の前日以前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行(以下「施行日前に出発した旅行」という。)のうち施行日以後の期間に係るものについて適用し、施行日前に出発した旅行のうち施行日の前日以前の期間に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月8日規則第12号)
この規則は、令和4年3月14日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。