○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成17年2月13日
条例第65号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の3分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 本市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。
(3) 本市が設立した次に掲げる法人(以下「設立法人」という。)において当該設立法人が行う業務の用に供するため本市の普通財産を必要とするとき。
ア 公立大学法人下関市立大学
イ 地方独立行政法人下関市立市民病院
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において国又は当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(5) 設立法人が行う業務の用に供するため普通財産を当該設立法人に譲渡するとき。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人において社会福祉事業の用に供するため普通財産を当該社会福祉法人に譲渡するとき(同法第58条第1項の規定により助成を行うことができるときに限る。)。
(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人において学校施設の用に供するため普通財産を当該学校法人に譲渡するとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)において集会施設の用に供するため普通財産を当該認可地縁団体に譲渡するとき。
(普通財産等の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(3) 設立法人において当該設立法人が行う業務の用に供するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、本市の施策又は事業の推進に寄与すると認められ、かつ、市長が特に必要と認める事業の用に供するとき。
2 前項の規定は、行政財産を貸し付ける場合について準用する。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要により、国、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(3) 設立法人が行う業務の用に供するため当該設立法人に物品を譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 公益上の必要により、国、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を貸し付けるとき。
(2) 設立法人が行う業務の用に供するため当該設立法人に物品を貸し付けるとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。