○下関市庁舎管理規則
平成17年2月13日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、庁舎において秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する建物、附属施設及びその敷地で、市長の管理に属するもの(公共の用に供する部分を除く。)をいう。
(2) 課 下関市公有財産取扱規則(平成21年規則第31号)第2条第1号に規定する課をいう。
(3) 事務室 事務又は事業を遂行するための専用の室(会議室、面談室、書庫、倉庫等を含む。)をいう。
(室管理者)
第4条 庁舎管理者の事務を補助し、各課の事務室を管理するため、各課に室管理者を置く。
2 室管理者は、各課の長をもってこれに充てる。
(庁舎管理事務の総括)
第5条 総務部長は、庁舎管理事務を総括する。
2 総務部長は、庁舎の管理に関し必要があると認めるときは、実地に調査し、又は庁舎管理者若しくは室管理者に対し、庁舎の管理について報告を求め、若しくは必要な指示をすることができる。
(禁止行為)
第6条 何人も、庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 爆発又は引火のおそれがあるものの近くで火気を取り扱う等火災防止上危険を伴う行為をすること。
(2) 指定された場所以外の場所で喫煙すること。
(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(4) 庁舎若しくは物件を傷つけ、又は美観を損じ、若しくは清潔を汚す行為をすること。
(5) 粗野又は乱暴な言動で、他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(6) 騒音若しくは高音を発し、又は放歌高唱すること。
(7) 示威的行為又はけん騒にわたる行為をすること。
(8) 通行の妨害となる行為をすること。
(9) 金銭、物品等の寄附の強要又は押売り行為をすること。
(10) 面会を強要すること。
(11) 立入りを禁止した区域に、正当な理由なく立ち入ること。
(12) 前各号に定めるもののほか、公務の執行又は秩序の維持に支障を及ぼす行為をすること。
(1) 集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 団体見学その他多数集合して庁舎に立ち入る行為をすること。
(3) 印刷物、ポスター、看板、懸垂幕又はこれらに類する物(以下「印刷物等」という。)を配布し、掲示し、又は貼付すること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用すること。
(5) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(6) 前各号に定めるもののほか、庁舎管理者が庁舎の管理又は取締り上許可を必要と認める行為をすること。
3 庁舎管理者は、第1項の許可に、必要な条件を付けることができる。
(2) 第2項ただし書の規定により庁舎使用許可申請書が提出されないとき。
(3) 庁舎管理者が特に認めたとき。
(措置命令等)
第8条 庁舎管理者及び室管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎への立入り若しくは使用を禁止し、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、庁舎から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。
(2) 前条第3項の規定による条件に違反する者
2 室管理者は、前項の規定による措置をとる場合において必要と認めるときは、庁舎管理者又は他の室管理者に応援を求めることができる。
3 前項の規定により応援を求められた庁舎管理者及び室管理者は、直ちにこれに協力しなければならない。
4 庁舎管理者及び室管理者は、第1項の規定により物件の撤去を命じた場合において当該物件が撤去されないとき、又はその撤去を命ずべき相手方が判明しないときは、自らこれを撤去することができる。
(報告等)
第9条 室管理者は、前条第1項の規定による措置をとったときは、直ちに庁舎管理者に報告しなければならない。
3 庁舎管理者は、第1項に定めるもののほか、庁舎の管理上必要があると認めるときは、室管理者に対し必要な指示をし、又は報告を求めることができる。
(火気器具の使用制限等)
第10条 庁舎においては、庁舎管理者(事務室内にあっては、当該事務室の室管理者)の許可を受けないで暖房機その他の火気器具を使用し、又はたき火等をしてはならない。
(火気取締責任者)
第11条 室管理者は、その管理する事務室の各室ごとに火気取締責任者を定め、庁舎管理者に報告しなければならない。火気取締責任者を変更するときも同様とする。
2 庁舎管理者は、前項に定めるもののほか、庁舎の火災予防のため必要と認められる場所ごとに火気取締責任者を定めなければならない。
3 火気取締責任者は、火気の取扱いに絶えず注意し、火災予防に万全を期さなければならない。
(火災の通報と応急消火)
第12条 職員は、庁舎で火災を発見したときは、直ちに消防署及び庁舎管理者に急報するとともに消火に努めなければならない。
(盗難の届出)
第13条 事務室において盗難があったときは、室管理者は直ちに、被害の状況を記載した書面をもって、庁舎管理者に届け出なければならない。
第14条 削除
(退庁手続及び鍵の受渡し)
第15条 各課における最終退庁職員は、所管の事務室の出入口及び窓を閉鎖し、施錠しなければならない。
2 施錠した出入口の鍵(庁舎管理者が指定するものを除く。)は、当直者又は庁舎の管理及び警備業務に従事する者(以下「警備員」という。)に手渡し、鍵受渡簿(様式第3号)に必要事項を記入しなければならない。
3 前項の鍵受渡簿については、施錠の後に最初に解錠しようとする職員が警備員から鍵を受け取る場合も同様に記入しなければならない。
4 前2項に規定する鍵受渡簿の記入は、庁舎管理者が認める場合は、これを省略させることができる。
(出入口の開閉)
第16条 庁舎の出入口の開閉時間は、庁舎管理者が別に定める。
2 前項に規定する出入者名簿の記入は、庁舎管理者が認める場合は、これを省略することができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し、必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市庁舎管理規則(昭和42年下関市規則第45号)、菊川町役場庁舎管理規則(昭和49年菊川町規則第2号)、豊田町庁舎管理規則(昭和49年豊田町規則第1号)、豊浦町庁舎管理規則(昭和42年豊浦町規則第6号)又は豊北町役場庁内管理規則(昭和39年豊北町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月14日規則第407号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第37号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日規則第23号)
この規則は、平成26年2月17日から施行する。
附則(平成27年12月7日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の下関市庁舎管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の下関市庁舎管理規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年12月16日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
管理区域 | 庁舎管理者 |
本庁舎 | 総務部資産経営課長 |
田中町庁舎 | 総務部資産経営課長 |
総合支所 | 総合支所地域政策課長 |
消防局庁舎 | 消防局総務課長 |
消防署庁舎(消防出張所の庁舎を含む。) | 当該消防署の長 |
その他の庁舎 | 当該庁舎を管理する課の長 |
備考
1 この表中「本庁舎」とは、下関市南部町1番1号に位置する建物、附属施設及びその敷地をいう。
2 この表中「田中町庁舎」とは、下関市田中町5番6号に位置する建物、附属施設及びその敷地をいう。