○下関市公舎管理規則

平成17年2月13日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、公舎の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公舎」とは、市職員の住居の用に供する家屋、工作物及びこれらに附帯する施設(これらの用に供する土地を含む。)をいう。

(種類)

第3条 公舎の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長公舎

(2) 副市長公舎

(3) 病院公舎

(4) 職員公舎

(公舎管理者)

第4条 公舎は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める者(以下「公舎管理者」という。)が管理する。

(1) 前条第1号第2号及び第4号に掲げる公舎(次号に掲げる公舎を除く。) 総務部資産経営課長

(2) 前条第4号に掲げる公舎のうち、東京都及びその周辺に所在するもの 総合政策部東京事務所長

(3) 前条第3号に掲げる公舎 下関市立豊田中央病院事務局長

(公舎管理人)

第5条 公舎管理者は、第3条第3号に掲げる公舎の管理について必要があると認めるときは、当該公舎に公舎管理人を置くことができる。

2 公舎管理人は、当該公舎の入居者のうちから指定する。

3 公舎管理人は、公舎の管理に関し、入居者との連絡事務を行うものとする。

(使用の申請)

第6条 公舎を使用しようとする者は、公舎使用申請書(様式第1号)を公舎管理者を経由して市長に提出しなければならない。

(使用者の決定)

第7条 市長は、前条の規定により公舎の使用の申請をした者のうちから、職務の遂行上必要と認められる者を、公舎を使用する者(以下「使用者」という。)として決定する。

2 市長は、使用者を決定したときは、公舎使用承認書(様式第2号)を当該使用者に交付する。

(入居)

第8条 使用者は、前条第2項の公舎使用承認書の交付を受けた日から3日以内に公舎使用届(様式第3号)及び誓約書(様式第4号)を市長に提出し、10日以内に当該公舎に入居しなければならない。

(公用部分の設定)

第9条 市長公舎及び副市長等市長が指定する職にある者が入居する公舎には、その使用者の職務に関し会議その他の公用に供する部分を設けることができる。

(使用料)

第10条 使用者は、公舎使用承認書中の使用開始日から公舎の使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 前項の使用料は、月額とし、その額は、市長が別に定める額とする。ただし、公舎の使用期間が1月に満たないときにおける当該月の使用料の額は、日割計算の方法により算定した額とする。

3 使用者は、毎月25日までに当該月の使用料を納付しなければならない。ただし、月の25日以後に公舎の使用を承認されたものについては、その月の末日までとする。

(使用者の管理義務)

第11条 使用者は、善良な管理者の注意をもって公舎を使用しなければならない。

(転貸等の禁止)

第12条 使用者は、公舎の全部若しくは一部を第三者に転貸し、又は公舎を住居の用以外に供してはならない。

(増築等の禁止)

第13条 使用者は、公舎の増築、模様替えその他の工事を行ってはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、公舎施工承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を承認したときは、条件を付して公舎施工承認書(様式第6号)を交付する。

4 前項の承認を受けた者は、工事完了後7日以内に公舎施工完成届(様式第7号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(修理の申請)

第14条 使用者は、当該公舎を修理する必要が生じたときは、公舎修理申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(経費の負担)

第15条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 水道、下水道、ガス、電話及び電気の使用料

(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(3) 障子及びふすまの張り替え、畳の取替え、ガラスのはめ替えに要する費用

(4) 水道、下水道、ガス、電話及び電気の施設等の軽易な修理に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、公舎の使用上使用者が通常負担すべきものと認められる費用

(賠償義務)

第16条 使用者は、その責めに帰すべき理由により公舎を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に報告し、その指示に従って当該公舎を原状に回復し、又は当該滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による損害賠償の額は、その都度市長が定める。

(公舎の明渡し等)

第17条 使用者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者(その者が第2号に該当することとなった場合には、その該当することとなったときにその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から10日以内に当該公舎を明け渡さなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、市長の承認を得て当該承認の日から30日を限度として引き続き当該公舎を使用することができる。

(1) 退職したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 市において当該公舎につき公舎を廃止する必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。

(4) その他当該公舎に入居する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

2 前項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする者は、あらかじめ公舎使用延期願(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(使用の延期に伴う使用料)

第18条 前条第1項ただし書の規定により、引き続き公舎の使用を承認された者の納付すべき当該公舎の使用期間に係る使用料の額は、市長が別に定める。

(明渡しの手続)

第19条 使用者は、公舎を明け渡したときは、直ちに公舎明渡届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、公舎に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市公舎管理規則(昭和43年下関市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市公舎管理規則第3条第4号に規定する教員公舎に入居し、施行の日において引き続き居住している者については、この規則による改正後の下関市公舎管理規則の規定にかかわらず、平成20年3月31日までの間、なお従前の例による。

(平成20年2月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第97号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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下関市公舎管理規則

平成17年2月13日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年2月13日 規則第51号
平成19年3月29日 規則第39号
平成20年2月12日 規則第8号
平成24年3月29日 規則第21号
平成26年9月29日 規則第97号
令和3年3月31日 規則第52号
令和4年3月30日 規則第24号