○下関市構内駐車等の規制に関する規則

平成17年2月13日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、庁舎(下関市庁舎管理規則(平成17年規則第50号)第2条の庁舎をいう。以下同じ。)における駐車(以下「構内駐車」という。)の円滑化並びに庁舎への出入りの際の安全及び秩序の維持を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定めるもので二輪自動車を除いたものをいう。

(2) 二輪車 二輪自動車、原動機付自転車及び自転車をいう。

(3) 駐車場 構内駐車の管理責任者(以下「管理責任者」という。)が定める自動車及び二輪車の駐車指定区域をいう。

(4) 駐車禁止区域 庁舎への出入りに必要な通路並びに管理責任者が定める自動車及び二輪車の構内駐車を禁止する区域をいう。

(管理責任者)

第3条 構内駐車に関する事務を掌理させるため管理責任者を置く。

2 管理責任者は、下関市庁舎管理規則第3条の庁舎管理者又は当該庁舎管理者が指名する者をもって充てる。

3 管理責任者の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎に駐車場及び駐車禁止区域を設け、その旨を表示すること。

(2) 自動車及び二輪車の種別並びに駐車目的に応じ、構内駐車をする位置を指定すること。

(3) 市が主催又は後援する行事により必要があると認めたときは、駐車場及び駐車禁止区域の範囲を変更すること。

(4) その他庁舎の通行の安全及び駐車規制に関し、必要な指示を行うこと。

(駐車場の使用)

第4条 駐車場を使用しようとする者は、管理責任者又は庁舎の管理及び警備業務に従事する者若しくは管理責任者が指名する者(以下「警備員等」という。)の指示を守らなければならない。

2 駐車場を常時使用しようとする者は、駐車場使用許可申請書(様式第1号)を管理責任者へ提出し、駐車場使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、管理責任者が認めたときは、これを省略することができる。

3 駐車場の供用時間(以下「供用時間」という。)は、下関市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に定める市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理責任者は、必要により供用時間を変更することができる。

4 前項の供用時間以外の時間に駐車場を使用しようとする者は、時間外駐車場使用簿(様式第3号)に必要事項を記入し、警備員等の許可を受けて駐車場を使用することができる。ただし、あらかじめ管理責任者が認める場合は、この限りでない。

(禁止行為)

第5条 構内駐車に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車禁止区域に構内駐車をすること。

(2) 庁舎に用務がないのに供用時間中に構内駐車をすること。

(3) 許可を受けないで供用時間以外の時間に構内駐車をすること。

(4) 歩行者及び他車の迷惑となる行為をすること。

(5) その他構内駐車の管理上支障となる行為をすること。

2 管理責任者は、前項に掲げる行為を行った者に対しては、庁舎外へ当該車両を移すことその他必要な指示を行わなければならない。

3 管理責任者は、前項の場合において第1項に掲げる行為を行った者が不明のときは、当該車両に様式第4号による帳票を貼ることにより指示することができる。

(罰則)

第6条 市長は、前条第2項及び第3項の指示に従わない者に対しては、2,000円以下の過料に処することができる。

(その他)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市役所構内駐車等の規制に関する規則(昭和44年下関市規則第46号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。

(平成27年10月8日規則第69号)

この規則は、平成27年10月13日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市構内駐車等の規制に関する規則

平成17年2月13日 規則第52号

(令和3年4月1日施行)