○下関市庁用自動車管理規則

平成17年2月13日

規則第53号

(目的)

第1条 この規則は、庁用自動車を適正に管理し、もってその効率的な運行及び経費の節減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車 市の所有に属する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に定めるもので二輪車を除いたものをいう。以下同じ。)及び市が賃貸借契約で借り上げた自動車で、消防局に属するもの及び上下水道事業管理者の事務部局に属するものを除いたものをいう。

(2) 車両管理者 庁用自動車を所管する課所室(庁用自動車の管理上特に必要と認めるときは、出先機関)の長をいう。

(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により選任された者をいう。

(4) 整備管理者 車両法第50条第1項の規定により選任された者をいう。

(5) 運転者 市の職員で庁用自動車の運転を命じられたもの及び市長が特に必要があると認めた者をいう。

(車両管理の助言等)

第3条 資産経営課長は、車両管理者に対し、庁用自動車の管理について必要な助言及び指導を行うことができる。

(車両管理者の職務)

第4条 車両管理者の職務は、次のとおりとする。

(1) 所管する庁用自動車の維持管理に関すること。

(2) 所管する庁用自動車の配車に関すること。

(安全運転管理者の職務)

第5条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定された業務を行うとともに、道交法第75条第1項の規定による義務を遵守し、交通事故の防止に努めなければならない。

(整備管理者の職務)

第6条 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定された業務を行い、庁用自動車が安全かつ円滑に運行できるように努めなければならない。

(運転者の職務)

第7条 運転者の職務は、次のとおりとする。

(1) 道交法その他交通関係法令を遵守し、安全運転に努めること。

(2) 車両法第47条の2の規定による日常点検を実施し、その結果を別に定める運転管理日誌(以下「運転管理日誌」という。)に記録して車両管理者に提出すること。

(3) 日常点検で異常を認めた場合は、直ちに車両管理者に報告し、その指示に従うこと。

2 前項第2号の規定にかかわらず、じん芥収集車等について日常点検を実施した運転者は、別に定めるじん芥収集車等日常点検票により、その結果を記録し、車両管理者に提出するものとする。

(庁用自動車の運転を命じる者の職務)

第8条 庁用自動車の運転を命じる者は、運転者に対する安全運転の指導及び監督を行うものとする。

2 庁用自動車の運転を命じる者は、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(道路交通法施行規則第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。

(2) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

(3) 運転しようとする運転者の運転免許証(道交法第92条第1項の運転免許証をいう。)を確認し、その結果等を記録すること。

3 第1項並びに前項第1号及び第2号に規定する職務は、運転者が所属する課所室等において安全運転管理者が選任されている場合には、当該安全運転管理者が行う。

(庁用自動車の運転)

第9条 庁用自動車を運転しようとする者は、運転管理日誌に所定の事項を記入して、当該庁用自動車の車両管理者の配車の承認を受けなければならない。

2 車両管理者は、前項により庁用自動車を配車したときは、運転管理日誌に行程、走行距離等を記入させ、整理させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、じん芥収集車等については、別に定めるじん芥収集車等運転作業日報により、庁用自動車の運転について整理するものとする。

(事故)

第10条 運転者は、庁用自動車について事故が生じたときは、直ちにその状況を上司及び車両管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた上司は、速やかにその旨を、自動車事故報告書により庁用自動車交通事故対策委員会に報告しなければならない。

(自動車台帳等)

第11条 車両管理者は、所管する庁用自動車について、別に定める自動車台帳を備え、所定の事項を記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。ただし、整備管理者を選任している課所室にあっては、整備管理者がこれを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、じん芥収集車等については、別に定めるじん芥収集車等台帳を備えることにより、その状況を明らかにすることができる。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第40号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第87号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年9月27日規則第55号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第35号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月29日規則第56号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

下関市庁用自動車管理規則

平成17年2月13日 規則第53号

(令和4年10月1日施行)