○下関市財政調整基金条例
平成17年2月13日
条例第66号
(設置)
第1条 本市財政の健全な運営に資するため、下関市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び同法第7条第1項の規定に基づき、一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てる。ただし、必要により翌年度の歳入に編入しないで積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その不足する財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、下関市財政調整基金条例(昭和42年下関市条例第36号)、菊川町財政調整基金条例(昭和50年菊川町条例第14号)、豊田町財政調整基金条例(昭和48年豊田町条例第24号)、基本財産基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年豊田町条例第16号)、豊田町建設事業振興特別基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和43年豊田町条例第31号)、豊浦町財政調整基金条例(昭和54年豊浦町条例第2号)、豊浦町公共施設整備事業基金条例(昭和61年豊浦町条例第17号)、豊浦町営住宅整備基金条例(昭和63年豊浦町条例第21号)、豊北町財政調整基金条例(昭和50年豊北町条例第3号)又は豊北町公共施設等整備基金条例(平成10年豊北町条例第21号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)及びその運用により取得した有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成24年3月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(下関市財政調整基金条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日の前日に、前項の規定による改正前の下関市財政調整基金条例の規定により設置された基金に属していた現金のうち、競艇事業の収益の一部を財源として積み立てられた基金の額から、競艇事業に係る不足する財源に充てるために処分された基金の額を控除した額に相当する額の現金は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。