○下関市減債基金条例

平成17年2月13日

条例第67号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、下関市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち市税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、下関市減債基金条例(平成元年下関市条例第76号)、菊川町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年菊川町条例第28号)、豊田町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年豊田町条例第17号)、豊浦町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和57年豊浦町条例第1号)又は豊北町減債基金条例(平成2年豊北町条例第4号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)及びその運用により取得した有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

下関市減債基金条例

平成17年2月13日 条例第67号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年2月13日 条例第67号