○下関市土地開発基金条例
平成17年2月13日
条例第68号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、下関市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は土地取得特別会計及び臨海土地造成事業特別会計に貸し付けて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、土地取得特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、下関市土地開発基金条例(昭和44年下関市条例第18号)、菊川町土地開発基金条例(昭和44年菊川町条例第6号)、豊田町土地開発基金条例(昭和46年豊田町条例第21号)、豊浦町土地開発基金条例(昭和45年豊浦町条例第13号)又は豊北町土地開発基金に関する条例(昭和47年豊北町条例第9号)の規定により設置された基金に属していた土地及び現金等(これから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成24年9月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。