○下関市地域福祉基金条例
平成17年2月13日
条例第70号
(設置)
第1条 高齢者保健福祉施策、障害者保健福祉施策及びその他の保健福祉施策を積極的に推進するため、下関市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、高齢者保健福祉施策、障害者保健福祉施策及びその他の保健福祉施策に関する事業に要する経費の財源に充てるもののほか、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、保健福祉施策を積極的に推進するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、下関市地域福祉基金条例(平成3年下関市条例第43号)、菊川町高齢者福祉基金条例(平成2年菊川町条例第10号)、豊田町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年豊田町条例第8号)、豊田町老人福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和58年豊田町条例第19号)、豊浦町地域福祉基金条例(平成3年豊浦町条例第4号)又は豊北町地域福祉基金条例(平成3年豊北町条例第16号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)及びその運用により取得した有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成19年3月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。