○下関市国民健康保険基金条例
平成17年2月13日
条例第74号
(設置)
第1条 国民健康保険財政の健全な運営に資するため、下関市国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、下関市国民健康保険特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、下関市国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、国民健康保険事業に必要な財源が不足する場合において、当該不足額を補うための財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、下関市国民健康保険基金条例(平成12年下関市条例第18号)、菊川町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年菊川町条例第12号)、豊田町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和47年豊田町条例第24号)、豊浦町国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年豊浦町条例第3号)又は豊北町国民健康保険特別会計基金条例(昭和52年豊北町条例第10号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)及びその運用により取得した有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。