○下関市介護給付費準備基金条例
平成17年2月13日
条例第75号
(設置)
第1条 介護保険財政の健全な運営に資するため、下関市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、下関市介護保険特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、下関市介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第3項第1号に掲げる費用に要する財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、下関市介護給付費準備基金条例(平成12年下関市条例第16号)、菊川町介護給付費準備基金条例(平成12年菊川町条例第5号)、豊田町介護給付費準備基金条例(平成12年豊田町条例第3号)、豊浦町介護給付費準備基金条例(平成12年豊浦町条例第18号)又は豊北町介護給付費準備基金条例(平成13年豊北町条例第13号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)及びその運用により取得した有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。