○下関市下関中央霊園管理基金条例

平成17年2月13日

条例第82号

(設置)

第1条 下関中央霊園(以下「霊園」という。)の管理に要する経費に充てるため、下関中央霊園管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、下関市墓園の設置等に関する条例(平成17年条例第202号)第11条第2項の規定により納付された永代管理料のうち下関市一般会計歳入歳出予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、霊園の管理運営に要する経費に充てるもののほか、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、霊園の管理に要する経費に充てる場合に限り予算措置を経て処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、下関中央霊園管理基金条例(昭和52年下関市条例第10号)の規定により設置された基金に属していた現金(これから生ずる果実を含む。)及びその運用により取得した有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成17年6月29日条例第345号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市下関中央霊園管理基金条例

平成17年2月13日 条例第82号

(平成17年6月29日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年2月13日 条例第82号
平成17年6月29日 条例第345号