○県収入証紙購入基金条例

平成17年2月13日

条例第84号

(設置)

第1条 山口県の収入証紙(以下「県証紙」という。)の購入及び売さばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、県収入証紙購入基金(以下本則において「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、600万円以内とする。

(県証紙の調達)

第3条 市長は、一般需要者の用を満たすため、県証紙の適正な調達計画をたてて、常備確保するよう努めなければならない。

(管理及び運用)

第4条 基金に属する現金、県証紙等は、最も確実な方法により保管し、運用等については山口県が定める県証紙の取扱に関する規程により行わなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、下関市一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(処分)

第6条 基金に属する現金は、第1条に規定する事務に支障がないと認められるときは、予算の定めるところにより、その一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、県収入証紙購入基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年菊川町条例第8号)、県収入証紙購入基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年豊田町条例第18号)、県収入証紙購入基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年豊浦町条例第5号)及び県収入証紙購入基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年豊北町条例第14号)の規定により設置されたそれぞれの基金に属していた現金、県証紙等は、施行日において、この条例により設置する基金に属するものとする。

県収入証紙購入基金条例

平成17年2月13日 条例第84号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年2月13日 条例第84号