○下関市特別会計条例

平成17年2月13日

条例第85号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業のため設置する。

(1) 港湾特別会計 港湾事業

(2) 臨海土地造成事業特別会計 臨海土地造成事業

(3) 渡船特別会計 渡船事業

(4) 市場特別会計 市場事業

(5) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(6) 土地取得特別会計 土地取得及び造成事業

(7) 観光施設事業特別会計 観光施設事業

(8) 漁業集落環境整備事業特別会計 漁業集落環境整備事業

(9) 介護保険特別会計 介護保険事業及び介護サービス事業

(10) 農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業

(11) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

(12) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(13) 市立市民病院債管理特別会計 市立市民病院債管理事業

(14) 公債管理特別会計 公債管理事業

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第366号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第73号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 交通災害共済事業特別会計の平成18年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(財産等の帰属)

2 港湾特別会計に属する土地、現金、債権及び債務のうち臨海土地造成事業に係るものについては、土地並びに平成19年度以前に発生した債権及び債務にあってはこの条例の施行の際に、現金並びに平成20年度に発生した債権及び債務にあっては平成20年度の出納の閉鎖の際に、それぞれ臨海土地造成事業特別会計に帰属するものとする。

(平成22年12月20日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成23年12月21日条例第47号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第165号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 駐車場事業特別会計の平成25年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日条例第57号)

この条例中第1条の規定は平成26年10月1日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

下関市特別会計条例

平成17年2月13日 条例第85号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成17年2月13日 条例第85号
平成17年9月27日 条例第366号
平成18年3月30日 条例第4号
平成18年12月22日 条例第73号
平成20年3月28日 条例第1号
平成20年12月22日 条例第69号
平成22年12月20日 条例第57号
平成23年12月21日 条例第47号
平成25年12月25日 条例第165号
平成26年3月28日 条例第13号
平成26年9月30日 条例第57号