○下関市公債条例
平成17年2月13日
条例第86号
(趣旨)
第1条 証券を発行すべき市公債(以下「公債」という。)については、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(公債の募集等)
第2条 公債の募集、売出し及び交付は、銀行又は相当の資格ある者に委託することができる。
(証券の発行)
第3条 証券は、無記名証券とする。
2 証券及び利札には、記号及び番号を付する。
(証券の様式)
第4条 証券及び利札の様式は、その要項を公告する。
(証券の額面金額)
第5条 証券の額面金額の種類は、発行の都度、市長が定める。
(利札が尽きたときの措置)
第6条 証券の附属利札の尽きたときには、これと引換えに次期以降の附属利札を付した証券を交付する。ただし、次期以降の利札を継ぎ足しすることがある。
(証券又は利札の紛失又は滅失)
第7条 証券又は利札を紛失又は滅失した者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その種類、記号及び番号を明示して、代証券又は代利札の交付を請求することができる。ただし、償還期日又は支払期日の到来した証券又は利札に関しては、これに相当する現金の支払を請求することができる。
(1) 当該証券又は利札について除権判決のあったことを証明し、かつ、市長の適当と認める連帯保証人2人以上の連署をもって、後日除権判決の取消しによって市が被るべき損害を賠償することを約するとき。ただし、市長が相当と認めるときは、担保の提供をもって保証人に代えることができる。
(2) 当該証券又は利札の持参人が償還又は支払を受けた場合に市の損害を賠償する旨を約し、かつ、担保を提供するとき。
(証券又は利札の汚染又は損傷)
第8条 証券又は利札を汚染又は損傷したときは、その所有者又は所持人は引換えを請求することができる。
2 前項の汚染又は損傷証券の附属利札中欠けたものがあるときは、その欠けた利札の金額に相当する現金を納付しなければならない。
3 前項の利札の所持人は、その利札を提供して納付金額の払戻しを請求することができる。
(調整交付の費用)
第9条 代証券又は代利札の調整及び交付に要する費用は、請求人の負担とする。
(信託財産の表示又は抹消)
第10条 証券に信託財産であることの表示を受けようとするものは、その証券を添えて請求しなければならない。その表示の抹消を受けようとするときも同様とする。
2 信託財産の受益者が前項に規定する表示の抹消を請求する場合においては、その事由を証するに足る書面を請求書に添付しなければならない。
(元金の償還)
第11条 公債の元金は、所定の期限内に額面金額をもって償還する。
(全部償還)
第12条 公債償還の全部償還をするときは、その償還期日はあらかじめこれを公示する。ただし、償還期限満了の日において償還する場合は、この限りでない。
(一部償還)
第13条 公債の元金を償還するため抽せんを行うときは、あらかじめその償還額、償還期日並びに抽せんを行う日時、場所及び方法を公告する。
2 当せんした証券の額面金額の種類、記号及び番号はこれを公告する。
(利子の支払)
第14条 公債の利子は、年1回又は2回に分け、それぞれその前1年分又は半年分を支払う。この場合において、1年又は半年に満たない期間に対しては、日割計算をもって支払う。
2 償還期日を経過した公債の元金及び利子に対しては、その期日後の利子を付けない。
(引換払)
第15条 公債の元金及び利子は、証券又は利札の所持人に、その証券又は利札と引換にこれを支払う。
(利札の欠けた場合の特例)
第16条 公債の元金を償還する場合において証券に附属する利札中欠けたもので支払期日の到来していないものがあるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。
(公債の支払の請求期間)
第17条 公債の元金はその償還期日後10年、利子はその支払期日後5年を経過したときは、これを請求することができない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市公債条例(昭和37年下関市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。