○下関市財政状況の公表に関する条例
平成17年2月13日
条例第87号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定に基づく財政に関する公表は、この条例の定めるところによりこれをしなければならない。
第2条 公表は、毎年10月及び4月に市役所前の掲示場に掲示して行う。
2 前項の公表は、次の事項についてしなければならない。
(1) 公表の前月までにおける歳入歳出予算使用及び収入の状況
(2) 負債に関する概況
(3) 市有財産に関する概況
(4) その他特記すべき事項
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月29日条例第345号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。