○下関市財政状況の公表に関する条例

平成17年2月13日

条例第87号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定に基づく財政に関する公表は、この条例の定めるところによりこれをしなければならない。

第2条 公表は、毎年10月及び4月に市役所前の掲示場に掲示して行う。

2 前項の公表は、次の事項についてしなければならない。

(1) 公表の前月までにおける歳入歳出予算使用及び収入の状況

(2) 負債に関する概況

(3) 市有財産に関する概況

(4) その他特記すべき事項

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月29日条例第345号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

下関市財政状況の公表に関する条例

平成17年2月13日 条例第87号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成17年2月13日 条例第87号
平成17年6月29日 条例第345号
平成29年6月30日 条例第37号