○下関市税条例施行規則

平成17年2月13日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市税条例(平成17年条例第88号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員証等の交付)

第2条 市長は、その身分を証明する証票として、徴税吏員には徴税吏員証を、固定資産評価補助員には固定資産評価補助員証をそれぞれ交付する。

2 徴税吏員又は固定資産評価補助員(以下この条において「徴税吏員等」という。)は、その職務を行う場合には、徴税吏員証又は固定資産評価補助員証(以下この条において「徴税吏員証等」という。)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴税吏員証等の交付を受けた者は、徴税吏員等でなくなったときは、直ちに当該徴税吏員証等を市長に返還しなければならない。

4 市長は、徴税吏員証等を交付するときは、証票交付台帳にその都度必要な事項を記載し、整理しなければならない。交付した徴税吏員証等が返還されたときも、また同様とする。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により市長が定める有価証券は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小切手(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項第1号の規定による小切手を除く。)

(2) 約束手形

(3) 為替手形

2 法第16条の2第3項の規定により再委託をすることのできる金融機関は、下関市指定金融機関とする。

(納税証明書の件数の計算)

第4条 条例第18条の4第2項の規定による証明書の件数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目及び年度の異なるごとに1件として行う。ただし、証明を受けようとする事項が、未納の税額のないこと又は滞納処分を受けたことがないことであるときは、当該証明書を1件とする。

(延滞金の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてやむを得ない事由があると認めるときは、必要と認める期間について延滞金を減免することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合

(2) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気、負傷等により生活が著しく困難となっている場合

(3) 納税者が失業し、その生活が著しく困難となっている場合

(4) 納税者又は特別徴収義務者が事業を廃止し、又は休止した場合

(5) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けた場合

(6) 納税者又は特別徴収義務者に係る破産法(平成16年法律第75号)第30条第1項の規定による破産手続開始の決定があった場合又は財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、競売の開始、企業担保権の実行手続の開始若しくは仮差押えがされているため納税資金の調達が著しく困難になった場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に減免の必要があると認められる場合

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書の提出又は当該証明する書類の添付について、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(市税の減免)

第6条 条例第51条第1項第71条第1項第89条第1項第90条第1項又は第139条の3第1項の規定による市税の減免は、減免の事由が発生した日以降に納期限の到来する当該年度の税額について行う。ただし、条例第139条の3第1項の規定による市税の減免については、既に納期限が到来した税額であっても、当該税額が法第601条第3項(法第602条第2項及び第603条の2の2第2項の規定により準用する場合を含む。)又は第603条の2第5項の規定の適用を受け徴収を猶予しているものである場合にあっては、当該税額についても減免することができるものとする。

2 市長は、条例第51条第2項第71条第2項第89条第2項第90条第2項又は第139条の3第2項の申請書を受理したときは、遅滞なく、減免の可否等を決定し、申請者に通知するものとする。

3 市長は、条例第51条第1項又は第71条第1項の規定により個人の市民税又は固定資産税を減免したときは、条例第38条又は第68条第4項の規定によりこれらと合わせて徴収する個人の県民税又は都市計画税について、前項の通知に合わせて通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、市税の賦課徴収について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市税賦課徴収条例施行規則(平成15年下関市規則第32号)、菊川町税賦課徴収条例施行規則(昭和55年菊川町規則第12号)、豊田町税賦課徴収条例施行規則(昭和56年豊田町規則第2号)、豊浦町税条例施行規則(昭和55年豊浦町条例第5号)又は豊北町税賦課徴収条例施行規則(昭和55年豊北町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月2日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第5号の改正規定(「納税者」の次に「又は特別徴収義務者」を加える部分を除く。)及び第6条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市税条例施行規則

平成17年2月13日 規則第56号

(令和2年7月1日施行)