○下関市督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成17年2月13日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する歳入(以下「歳入」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 市長は、法第231条の3第1項の規定による歳入の納入の督促をしたときは、当該督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第3条 市長は、法第231条の3第1項の規定による歳入の納入の督促をしたときは、当該歳入金額に、当該納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる歳入金額に 1,000円未満の端数があるとき、又はその歳入金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前2項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(減免)

第4条 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、督促手数料及び延滞金を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和45年下関市条例第12号)又は税以外の諸収入金に対する督促手数料条例(昭和32年豊田町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年9月27日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び附則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 施行日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促をした同項に規定する歳入(以下「歳入」という。)に係る延滞金の額の計算の基礎となる歳入の額及び延滞金の額の端数金額及び全額の取扱いについては、新条例第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年9月29日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の下関市督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

下関市督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成17年2月13日 条例第93号

(令和3年1月1日施行)