○下関市教育委員会会議規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(会議の種類等)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。
3 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は2人以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(会議の招集)
第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行うものとする。
(参集の責務)
第4条 委員は、会議の招集当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会の前までに教育長に届け出なければならない。
(関係職員の出席)
第5条 教育長は、必要に応じて関係職員を出席させることができる。
(会議の開閉等)
第6条 会議の開会、閉会等は、教育長が宣告して行う。
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言)
第9条 会議において発言しようとする者は、教育長の承認を得て発言しなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めたときは、教育長は先順位者と認めた者を指名して発言させるものとする。
3 教育長は、発言の内容が議題外にわたり、不必要と認めたときは、これを制止することができる。
(採決)
第10条 教育長は、議題に対して質問、討論又は意見が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
3 採決のとき議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(修正動議が提出された場合の採決)
第11条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 同一の議題について修正の動議が2以上あるときは、原案に最も遠いものから採決しなければならない。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(公開)
第12条 会議は公開する。ただし、法第14条第7項ただし書の規定により、これを公開しないことができる。
2 教育長は、会議を非公開としたときは、教育長の指定した者以外の者を会議場のほかへ退出させなければならない。
3 会議の公開は、傍聴により行うものとし、その必要な事項は別に定める。
(請願又は陳情)
第13条 請願又は陳情をしようとする者は、その要旨を記載し、署名及び押印した文書を提出しなければならない。
2 教育委員会に請願又は陳情した者は、会議において、教育長の許可を受けて指定された時間を限度として、その事情を述べることができる。
3 請願又は陳情の結果は、その提出した者に通知する。
(議事録の作成)
第14条 教育長は、会議の終了後、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、教育長、教育長が指定した委員2人及び議事録を作成した職員が署名しなければならない。
(議事録記載事項)
第15条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議開催の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 会議の開会、閉会等に関する事項
(5) 教育長等の報告
(6) 議題及び議事
(7) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(8) 質問又は討論した者の氏名
(9) 採決の方法及びその結果
(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 教育長が取消しを命じた発言は、議事録に記載しない。
(議事録記載事項に異議がある場合)
第16条 議事録に記載した事項に関して委員のうちに異議があるときは、教育長は討論を用いないで会議に諮って決定する。
(議事録の公表)
第17条 教育長は、議事録を公表しなければならない。ただし、第12条ただし書の規定により公開しないこととした場合については、この限りでない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月3日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。